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    災害弔慰金・災害障害見舞金

    • 更新日:2026年1月26日

    災害弔慰金・災害障害見舞金について

    市民の方が自然災害により死亡したり障害者となった場合は、災害弔慰金や災害障害見舞金を支給します。

    災害弔慰金

    【対象となる災害】

     暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による自然災害のうち次のいずれかに該当する災害

    ・愛西市において住宅が5世帯以上滅失した災害

    ・愛知県内において住宅が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害

    ・愛知県内において災害救助法が適用された市町村がある場合の災害

    ・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害


    【対象者】

     災害により死亡した市民(市内に住所を有する者)のご遺族で、以下のいずれかに該当する方。

     なお、支給の順位は、以下に記載がある順番となります。

    (※死亡された方により生計を維持されていた方の順位を先にします。)


    1.死亡した方の死亡当時における配偶者の方(事実婚を含み、事実上の離婚を除く)

    2.子

    3.父母

    4.孫

    5.祖父母

    6.兄弟姉妹

    ※6.兄弟姉妹の場合は、1~5に該当する方がいない場合で、死亡した方と同居又は生計を同じくしていた方に限る


    【支給額】

     死亡者が主たる生計者の場合 500万円

     その他の場合 250万円

    災害障害見舞金

    【対象となる災害】

     災害弔慰金に同じ

    【対象者】

     市内に居住し災害による病気・負傷によって、以下のいずれかに該当する障害を負った方


    1.両目が失明したもの

    2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの

    3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

    5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

    6.両上肢の用を全廃したもの

    7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

    8.両下肢の用を全廃したもの

    9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

    【支給額】

     障害者となった方が主たる生計者の場合 250万円

     その他の場合 125万円

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課

    電話:0567-55-7115  ファックス:0567-26-5515

    お問い合わせフォーム

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