災害援護資金の貸付
- 更新日:2026年1月26日
災害援護資金の貸付について
市民の方が自然災害により被害にあわれた場合は、災害援護資金を貸付けます。
災害援護資金の貸付
【対象となる災害】
暴風、豪雨、地震など異常な自然現象による自然災害のうち次に該当する災害
・愛知県内において災害救護法が適用された市町村がある場合の災害
【対象者及び貸付金額】
(1)災害により世帯主が1カ月以上負傷した世帯で
・家財の3分の1以上の損害及び住居の損害がない場合 150万円
・家財の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
・住居が半壊した場合 270万円
・住居が全壊した場合 350万円
(2)世帯主に負傷がない世帯で
・家財の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
・住居が半壊した場合 170万円
・住居が全壊した場合 250万円
・住居全体が滅失又は流失した場合 350万円
【所得制限】
| 世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
| 1人 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
【手続き期限】
被災の日の属する月の翌月1日から起算して3カ月を経過するまで
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
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