愛西市外部公益通報
- 更新日:2026年2月27日
外部公益通報
外部公益通報とは
外部公益通報とは、労働者等が不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為、もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
公益通報者は、通報を行ったことを理由として、解雇その他の不利益な扱いを受けることはありません。
関連リンク
・公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)(別ウインドウで開く)
外部公益通報の要件
1.「労働者」であること
正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、取引先の労働者も含まれます
2.「不正の目的」でないこと
金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません
3.「通報対象事実が生じ、または、まさに生じようとしてること」の通報であること
通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です
4.「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です
5.愛西市が「通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する」ものであること
市が窓口となる通報は、市の権限で処分できる違法行為が対象です
外部公益通報受付窓口
外部公益通報の受付窓口は「企画政策部 秘書課」となります。
※受け付けた通報について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報等された方にお知らせします。
「権限を有する行政機関」は下記の消費者庁ホームページからも検索できます。
愛西市外部公益通報の処理に関する要綱について
愛西市外部公益通報の処理に関する要綱
外部公益通報受付票兼通報書
お問い合わせ
愛西市役所 企画政策部 秘書課
電話:0567-26-8111 ファックス:0567-26-8177
お問い合わせ
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