令和8年度介護保険料の特例措置について
- 更新日:2026年3月26日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定
令和7年度税制改正が行われ、物価上昇への対応とともに、給与の収入金額を調整することにも対応するため、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、税制改正により現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)における介護保険料収入が減少することによって、介護保険制度の運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
この改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定を行うため、給与の収入金額が55万1,000円以上190万円未満の方は、住民税の課税・非課税の判断及び介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の基準に基づいて計算されます。
したがって、税制改正後の給与所得控除の結果、令和8年度の住民税が非課税となった方でも、介護保険料の所得段階は課税と判断される場合があります。
令和6年中の給与の収入金額と令和7年中の給与の収入金額が変わらなければ、令和8年度介護保険料は令和7年度と同額になります。
参考資料
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愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課
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