更新日:2023年9月21日
当市では、令和5年10月1日から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合は、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
・長寿命化工事実施後、その翌年度に課される建物部分の固定資産税の減額
・住宅金融支援機構の「フラット35」や、共有部分リフォーム融資の金利引き下げ措置
・マンション管理組合が購入するマンションすまい・る債の利率上乗せ
・適正に管理されているマンションとして市場で高く評価される
制度の詳細について、下記の国土交通省のホームページよりご確認ください。
愛西市内に所在するマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に規定するマンション)
認定期間は、5年間となります。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画や修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要となりますので、市都市計画課までご相談ください。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。
愛西市が定める認定独自基準は以下のとおりです。(愛知県と同様の内容)
「防災に関する取組を管理組合として実施していること」(取組は次の内1つ以上を実施していること)
認定申請に必要となる書類は以下のとおりです。
※1 公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び自動作成される認定申請書をシステムを通じて提出してください。管理計画認定手続支援サービスの利用に当たっては手数料が必要です。
公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(別ウインドウで開く)
※2 市独自項目(愛知県と同様の内容)である管理組合の防災に関する取組を表明するものです。事前確認後に市に直接、郵送またはメールにより提出してください。
認定申請をする際は、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する前に、都市計画課まで一度ご相談ください。
当市への手数料は、無料です。
愛西市マンション管理適正化法に係る管理計画認定に関する要綱
一般社団法人日本マンション管理士会連合会(日菅連)が開設する「マンション管理計画認定制度の相談ダイヤル」では、マンション管理計画認定制度全般について相談することができます。