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開発行為等の周知に関する条例に基づく流れについて

更新日:2024年3月22日

事前相談(事業予定者→市)

地元周知に入る前に、関係法令及びその許可基準、手続きの流れ、許可見込み等について、調査確認して下さい。

地元周知範囲(市→事業予定者)

地元周知は、主に事業区域の当該町の地元代表者(総代)に確認して下さい。なお周知の範囲等は、地元代表者(総代)の指示に従ってください。(例:近隣他町への周知の有無等)

関連地域住民への周知・意見聴取(事業予定者→関係地域住民等)

開発行為を行う事業区域に関する地域住民の方などに計画内容を説明し、意見を聴取した上で、その意見に対して回答をしていただきます。この説明と意見聴取、意見に対する回答を周知等状況報告書として提出していただきます。

ただし、産業廃棄物等関連施設の周知・意見聴取については「愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例」の手続きにより行ってください。

周知状況報告書の作成及び提出(事業予定者→市)

関係地域住民に意見聴取を行い、応対した結果を周知等状況報告書(様式第1号)に記載し、地元代表者の署名がなされた周知等状況報告書を市(都市計画課)へ、提出してください。

※添付書類として位置図・配置図・平面図・立面図・事業計画書等を提出してください。

※「特定行為」にある①~④を行う場合は、「周知等状況報告書兼基準適合審査申出書」を提出してください。

技術基準適合の申し出

「特定行為」として規則で定められた①から④の行為については、周知・意見聴取の他に、規則で定める基準を満たしていることを、市長へ申し出ることが必要です。なお、事業中も基準を満たす必要があります。

申し出時に提出する書類

・周知等状況報告書兼基準適合審査申出書(様式第2号)

・設置施設の内容(様式第3号)

・「様式第3号 設置施設の内容」の「事業計画の概要」欄記入内容チェック表

・添付書類として別表第1に定める図書

※申出内容が規則で定める技術基準を満たしていることの審査を行います。


勧告の対象(市→事業予定者)

周知等状況報告書などを提出せず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は助言・指導に従わないときは、勧告の対象になります。



開発行為等の周知に関する条例詳細について

お問い合わせ

愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126 ファックス: 0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp
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愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話: 0567-55-7126 ファックス: 0567-26-1011
E-mail: tosikeikaku@city.aisai.lg.jp