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更新日:2023年1月31日
愛西市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、更新申請の方について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため面会が困難な場合等、申出により有効期間を12ヶ月延長とする臨時的な取扱いを行っております。
上記の取扱いについて、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとし、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおり更新認定を実施することといたします。
今後の取扱いにつきまして、ご留意いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて