農地の権利移動及び転用
- 更新日:2023年6月22日

1.農地の権利移動
1.農地の権利移動
(農地法第3条)
農地を農地のままで所有権を移転したり、賃借権等を設定する場合は、農業委員会へ許可申請書の提出が必要です。
(相続などで農地を取得される場合)
農地法第3条の3第1項の規定により農地の権利を取得された方は権利取得を知った日から概ね10ヶ月以内に農業委員会にその旨を届け出なければなりません。届出様式は死亡届受付窓口もしくは農業委員会に用意してあります。※届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万以下の過料に処せられます。※なおこの届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
(農地法第18条)
賃借権の設定された農地の貸し借りを終了させるときは、農業委員会に「合意解約通知書」を提出してください。
2.農地転用
(農地法第4条)
農地の所有者が自ら農地を農地以外の土地に転用する場合。
(農地法第5条)
農地の所有者以外の人が農地を買ったり、借りたりし、農地以外の土地にして転用する場合。
いずれも、市街化区域内の農地は、農業委員会に届出が必要です。市街化調整区域の農地は、農業委員会経由で県知事への許可申請書の提出が必要です。
3.その他
(農地改良届)
田をかさ上げしたり、田を畑に変更するなど農地を改良する場合にも、農業委員会への届出が必要です。
(農地法許可・受理証明関係)
証明できる期間については、農地法第3条は10年、農地法第4条・第5条は5年。なお、この期間以前のものについても証明できる場合があります。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
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