中小企業の融資制度(小規模企業等振興資金(旧称:商工業振興資金))
- 更新日:2023年5月16日
ご利用できる方
愛西市内に事業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人、NPO法人(保証対象業種)及び企業組合
申込みに必要な書類
【個人・法人共通】
・信用保証委託申込書 ※
・信用保証委託契約書 ※
・印鑑証明書
・納税証明書(所得税、事業税、市県民税)または税領収書の写し
・許認可等を要する事業については、許可証等の写し
・設備資金の場合は、計画を証する見積書、契約書等
建築を伴う場合は、設計図・建築確認申請
車輌購入の場合は、買替・前の車種・下取り価格
・不動産担保設定希望の場合は、不動産登記簿謄本・評価証明・地積図等
・個人情報の取扱いに関する同意書(信用保証協会用) ※
・同意書(愛西市用)
・その他必要書類(※印の書類については取扱金融機関にお問い合わせください)
同意書(愛西市用)
【個人】
・確定申告書の写し(2年分)、損益計算書・貸借対照表
【法人】
・決算報告書の写し(2期分)
決算後3ヵ月経過している場合は、収支・財産状況(試算表)
・商業登記にかかる登記事項証明書(商業登記簿謄本)
【NPO法人】
※平成27年10月1日から、特定非営利活動法人(NPO法人)の方も融資制度をご利用いただけるようになりました。
・事業報告書等(特定非営利活動促進法第28条に規定する次の書類)
事業報告書
計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
年間役員名簿
社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
取扱金融機関
- 三菱UFJ銀行 津島支店
- 名古屋銀行 津島、愛西支店
- 愛知銀行 津島支店
- 中京銀行 津島中央支店
- いちい信用金庫 佐屋、佐織、江東支店
- 桑名三重信用金庫 弥富、蟹江支店
- 百五銀行 富吉、弥富支店
- 大垣共立銀行 佐織支店
申込先
産業建設部 産業振興課または取扱金融機関
信用保証料の補助金について
市内に住所を有し(事業所のみは除く)ており、市税がすべて完納されている方に対し、融資を受けるときに負担された信用保証料(小口資金のみ)に対して補助金を交付します。ただし、補助金交付申請後1年以内に、再度この補助金の適用を受けることはできません。
補助金の額は、信用保証料の90%(100円未満は切り捨て)とし、限度額20万円です。
補助金の対象になると思われる方に対し、融資実行後に市から補助金交付申請の案内を郵送します。
また、補助金の支給を受けた方で、借入金の繰り上げ償還等により信用保証料の返戻を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還が発生します。市から補助金の返還について通知しますので、期日までに納付してください。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 産業振興課
電話:0567-55-7128
お問い合わせ
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