有料道路における障害者割引
- 更新日:2016年3月31日

身体障害者、重度の知的障害者に対して有料道路料金が割引されます

制度の内容
全国の有料道路事業者では、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を利用する障害者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引措置を講じています。
割引を受けるには、前もって市の窓口で申請し、手帳に割引対象者の証明を受ける必要が有ります。有料道路を利用する際には、料金所で手帳を提示することで割引が受けられます。また、ETC利用での割引も可能です。

対象者
1.障害者本人が運転する場合
すべての身体障害者
2.障害者本人以外の方が運転し、障害者本人が同乗する場合
身体障害者(児)又は知的障害者(児)で、重度の方
※重度の方とは、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」と記載されている方です

対象となる自動車
割引の登録ができる自動車は障害者1人につき1台です。
また、次の用件を満たす必要があります。
- 自家用の自動車であること
- 自動車の名義が次のいずれかの氏名であること
- 本人
- 配偶者
- 直系血族及びその配偶者
- 兄弟姉妹及びその配偶者
- 同居の親族
※割賦購入又は長期リースにより名義が自動車販売事業者等の名称である場合は自動車の使用者が上記のいずれかであること(その場合は申請手続きの際に割賦契約書またはリース契約書が必要となります。)

割引料金
通常料金の半額

有効期間
申請日から2回目の誕生日まで。有効期限の2ヵ月前から更新の申請ができます。

申請に必要なもの(新規、更新同様)

ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(身体障害者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車車検証
- 運転免許証(身体障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(原則、障害者本人名義のもの但し、障害者本人が未成年の場合は保護者名義のカード)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書

次の場合は変更の手続きをしてください
- 登録している自動車を変更するとき。
- 新たにETCを利用するとき。
- ETCのカードの番号が変わったとき。
- ETC車載器の管理番号が変わったとき。
- 申請者の氏名・住所が変わったとき。

手続きの窓口
愛西市役所 健康福祉部 社会福祉課
愛西市役所 佐織支所(福祉)
愛西市役所 立田支所(福祉)
愛西市役所 八開支所(福祉)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
お問い合わせ
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