自治基本条例Q&A
- 更新日:2017年9月28日
自治基本条例が必要となってきた背景は?
平成12年4月、地方分権一括法が施行され、地方分権の推進により、国と地方の関係は、従来の主従関係から対等関係へと変遷しました。これは、自治体独自の個性を発揮することが必要となり、そのためには、国の例示はあくまで参考とし、自治体自らの責任で、自ら決定しなければならなくなりました。すなわち、地域の実情に沿った独自の政策を作る必要性が増大することとなるわけです。そのために、自立した自治体運営の根拠となるルールが必要となってきました。
自治基本条例はなぜ必要か?
地方分権一括法の施行により、自治体は自らの責任で自ら決定しまちづくりをしなければならなくなりました。すなわち、地方分権の推進により、自治体間競争に打ち勝たなければならなくなったというわけです。いくら合併したといっても、長引く不況で、財政も厳しく、市民ニーズの多種多様化により、行政のみでは「公共」を担っていくことが困難です。それは、これまで行政が独占してきた「公共」を、市民、NPO、コミュニティ組織、民間企業などと協働で担う時代へと変化し、こうした「新しい公共」の時代における役割分担を明確にしていく必要がでてきたということです。
※新しい公共とは・・・
時の内閣総理大臣である鳩山由紀夫氏が2009年10月の所信表明演説で掲げた理念。これまで「官」が支えてきた教育や子育て、防犯や防災、医療や福祉などの公共サービスに、地域のNPO法人や市民が積極的に参加できるようにして、社会全体として支援する新しい価値観を生み出そうとしているもの。
市民憲章や都市宣言との違いは?
自治基本条例は、自治の基本的なルールや市民をまちづくりや市政の主役と捉え、市民の権利や責任、市民参加や協働のための仕組みを、「法」として定めたものです。
一方で、市民憲章は、愛西市民として日常の生活上遵守すべきことを復唱したものであり、宣言は、ある特定の事案に対し、自治体としてその活動等を推進すると広く知らしめるものです。
総合計画との関係は?
総合計画は、自治基本条例に定められる自治の原則、行政経営の原則を具現化し、実践するためのものと考えています。
ある一定期間(ほとんどが10年間)で達成するためのまちづくりの目標を設け、それを実現するための方針や手段を、総合的・体系的にまとめあげたものと理解できます。
一方で、自治基本条例は、「まちのつくり方」を規定したもので、まちづくりにおける市民の権利や責務、議会、市の組織や運営に関することなど「まちをつくる際のルール」としてまとめあげたものと理解できます。
条例ができると何が変わるのか?
市民の皆さんの暮らしが劇的に変わることはありませんが、市民、議会、市(行政)の3者がそれぞれの役割と責務を理解しあい、共に考え、行動できるようになり、市民の意向をさらに適切に反映した開かれた市政運営が可能となります。
また、個々の条例だけでは一覧性がなく、個別に何がどうなったかは分かるが、全体的にどうなってきているのかがわかりづらい面がありますが、全体の仕組みを表わすことができるという利点があります。
「まちづくり条例」、「行政基本条例」、「住民参加条例」との違いは?
自治基本条例については、先進自治体において、いろいろな名称で呼ばれています。いづれにしても、内容を見てみるとほぼ同内容になっており、「自治に関する仕組みや制度の基本を定めたルール」が規定されています。
まちづくりの基本的なルールとは何か
市民の「参画」、市民、議会、市(行政)による「協働」、そして「参画」と「協働」の前提となる「情報共有」の3つをまちづくりの基本原則としています。
○情報共有
市民、議会、市が情報を互いに共有して、共通した認識をもつようにすること。
○参画
市民が主体的に、積極的にまちづくりへ参画する機会の保障をすること。
○協働
市民、議会、市が互いの責任や役割に基づいて、力を合わせてまちづくりを進めていくこと。
市民はどのような形で市政に参画できるのか?
市民一人ひとりが、PDCAの各段階でまちづくりに参画する機会を保障する基本原則に基づき、パブリックコメントをはじめいろいろな機会を通して、積極的に市政に参画できるようになります。具体的な方法はこの条例により今後検討していくこととなります。
市民は必ずまちづくりに参画しなければいけないか?
市民には、積極的にまちづくりにかかわっていただくことが必要となります。しかし、様々な事情で参画できない場合もありますが、それにより、個人の権利に何ら影響を及ぼすものではありません。また、参画を強要するものでもありません。あくまで自らの意思で参画していただき、市政運営に関わっていただくものです。
住民投票とは、どのような制度か?
まちづくりや住民の生活に重大な影響を及ぼすような事業について、市民の皆さんの意見を直接確認する制度のことです。
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話:0567-55-7113
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