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    特定建設資材及び対象建設工事

    • 更新日:2015年3月18日

    特定建設資材

     「特定建設資材」とは、以下の資材を言います。(法施行令第1条)

    • コンクリート
    • コンクリート及び鉄から成る建設資材
    • 木材
    • アスファルト・コンクリート

    対象建設工事

     「対象建設工事」とは、以下の工事を言います。(法施行令第2条第1項)

    対象建設工事
    1.建築物の解体延べ床面積80㎡以上
    2.建築物の新築又は増築延べ床面積500㎡以上(増築の場合は増築部分)
    3.建築物の修繕・模様替え等請負代金が1億円以上
    4.建築物以外の工作物の解体又は新築等請負代金が500万円以上

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    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    電話:0567-55-7126 

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