事業者の方の社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- 更新日:2015年9月24日
平成27年10月より、法人のみなさまにも法人番号が通知されます。
法人番号とは?
国税庁長官が(1)設立登記法人、(2)国の機関、(3)地方公共団体、(4)その他の法人や団体に、13ケタの法人番号を指定したものです。
個人番号(12ケタ)と異なり、どなたでも自由に利用可能となります。
いつ通知されるの?
平成27年10月から法人のみなさまに、法人番号などを記載した通知書が送付されます。
※くわしくは、関連リンク「国税庁」ホームページの「法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて」をご覧ください。
法人番号のメリットは?
法人番号は、国民(法人)の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するほか、新たな価値の創出を図るために導入されるのものです。
事業者の方も従業員の個人番号(マイナンバー)を取り扱います
個人番号(マイナンバー)の記載について
源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することになりますので、平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員の方にマイナンバーを持ってきてもらうことになります。
マイナンバーの適正な取扱いについて
マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
関連リンク「特定個人情報保護委員会(ガイドライン資料集)」より「マイナンバーガイドライン入門(事業者編)」などをご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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