公共下水道を使うには
- 更新日:2024年8月28日

排水設備を設置しましょう

排水設備とは?
家庭内から出る、台所・浴室・トイレなどの排水を下水道に流すために宅地内に設けられる“排水管”や“ます”などを「排水設備」といいます。
これらの設備は、みなさまが設置し、詰まりなどが生じないように保守点検などを行い、管理していただくことになっています。

排水設備は「分流式」で
愛西市の下水道は「分流式」で行っております。「分流式」とは、家庭からの排水を汚水と雨水に分離し、汚水は下水道管へ、雨水はいままでどおり側溝、排水路に流す方式のことをいいます。このため、みなさまのご家庭の排水も汚水と雨水に分けて、排水設備を設置していただきます。


供用開始の告示がされると
下水道整備が終わると、排水設備を公共下水道へ接続してもよい区域(供用開始区域)を広報などでお知らせいたします。供用開始区域にお住まいの方には、次のように法律で義務づけられています。

●台所、風呂、洗たくなどの汚水を下水道へ流すための排水設備を設置しなければいけません。(下水道法第10条)
排水設備が設置されていない状態では、台所、浴室などの汚水は、道路の側溝や水路に流されています。住宅周辺の生活環境向上と放流先の水環境を守るためにも、できるだけ早く排水設備を設置しなくてはなりません。

●くみ取りのトイレは、3年以内に水洗式のトイレに改造しなければいけません。(下水道法第11条の3)
下水道を整備した地域に未改造の家庭があると、そこから病害虫や悪臭などが発生することがあり、下水道の役割を十分果たすことができません。このため、くみ取りトイレは3年以内に水洗トイレに改造し、接続しなければならないことが定められています。

除害施設の設置など
事業所、工場、病院、飲食店、ガソリンスタンド等からの汚水を下水道に接続する場合、下水道で受入れることのできない水質を改善していただく必要がある場合は、除害施設を設置する義務がありますので、あらかじめ、市窓口にご相談ください。

排水設備工事の進め方(申し込みから完成まで)

1.工事の依頼 | 指定工事店に工事を依頼してください。 |
2.設計・見積り | 指定工事店は相談の上、設計し、見積り書を出します。 |
3.契約 | 見積り書などの内容をよく確かめて工事の契約をします。 |
4.市役所への工事申請 | 指定工事店が一切の手続きをお手伝いをしますが、書類への署名等は必ずご自身が確認して行ってください。 |
5.施工・下水道に接続 | 排水設備は個人の財産です。工事中によく確かめ、納得する工事をしてもらいましょう。 |
6.完成 | すべての工事が完了したら、遅滞なく市役所に届けてください。この手続きも指定工事店がお手伝いします。 |
7.完了検査 | 完了検査は、指定工事店の責任技術者と共に市の職員が検査を行います。検査に合格しますと検査済証を発行します。 |
8.工事費の支払い | 指定工事店へ工事費の支払いをします。 |

排水設備工事の注意事項

排水設備工事は愛西市指定工事店で行いましょう
排水設備の工事は、適切な施工方法と技術でおこなわなければ、故障や詰まりの原因になりますので、市民のみなさまに下水道サービスを提供できなくなってしまいます。このため、市で指定した排水設備工事店でなければ、工事をおこなうことはできません。
指定工事店は、基準に合った排水設備をつくるため、必要な技術を修得しているほか、必要書類の作成、届出等についてみなさまのお手伝いをします。

指定工事店とよく相談しましょう
工事はさまざまな条件で、金額も異なります。納得するまで、指定工事店と十分相談しましょう。

見積り書をもらいましょう
工事内容と工事費をはっきり確認するためにも、指定工事店から見積り書をもらいましょう。

書類の署名等はご自身でしましょう
工事手続きに必要となる書類の作成など、指定工事店が代行してくれますが、不要なトラブルを避けるためにも、書類の署名等は、内容を十分確認した上で、必ずご自身で行いましょう。

工事を十分確認しましょう
排水設備は生活を支える貴重な財産になります。また、大部分が地中に設置されるため工事後は確認しにくい設備になります。工事監督となって、工事中によく確かめ、十分に納得できる工事をしてもらいましょう。
お問い合わせ
愛西市役所 上下水道部 下水道課
電話:0567-55-7124
お問い合わせ
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