相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更について
- 更新日:2017年1月1日
遺族の方が受給する生命保険契約に基づく年金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることになりました。
これにより、過去5年以内までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。必要な手続き(更正の請求又は確定申告など)をしていただきますようお願いいたします。
この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
※ 受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じなかった方も対象となります。
※ 申告により所得が変動する方は、市県民税や国民健康保険税、介護保険料等も変更することがあります。
☆問い合わせ先 所得税 津島税務署 056-26-2161(代表)
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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