療養費申請(補装具等)
- 更新日:2021年4月1日
医師が治療上必要と認めた補装具などの治療用装具を製作した場合、申請により補装具の代金から窓口負担額を除いた額が支給されます。
なお、靴型装具の療養費支給申請の場合は、「装着時の装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)」を添付してください。
療養費(補装具等)に関するダウンロードファイル
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
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