第三者行為
- 更新日:2021年4月1日
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで国保を使って治療を受けることができます。詳しくは「交通事故などでけがをしたとき」をご覧ください。
第三者行為に関するダウンロードファイル
上記「第三者行為による被害届」に代えて、以下の様式を利用することも可能です。

福祉医療費受給者証をお持ちの方
「子ども医療」「障害者医療」「母子父子家庭医療」の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、上記の申請書と合わせて、下記の申請書の提出も必要となります。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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