交通事故などでけがをしたとき
- 更新日:2016年7月7日
交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)の行為により被害を受け、医者にかかった場合でも、次のように届け出をしたうえで国保を使って治療を受けることができます。
交通事故にあったときの注意点
まず警察へ
交通事故にあったら、すぐに警察に届け出をしてください。警察の事故証明書が必要になります。
次は市役所へ届け出を
市役所(保険年金課又は各支所)へ「第三者行為による被害届」を提出してください。
届けをされないまま診療を受けようとすると、、国民健康保険で保険診療が受けられない場合もあります。
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて示談を結んでしまうと、その示談の取決めの内容が優先し、加害者に請求できなくなる場合があります。
第三者行為による被害を受けた場合は、示談を結ぶ前に必ず国保へ届け出をしてください。
医療費の負担
交通事故などで第三者から傷病を受けた場合、その医療費は被害者に過失のない限り、原則加害者が全額負担をすることになります。
したがって、国民健康保険により保険診療した場合においても、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時的に立て替えて支払うだけです。
立て替えた分については、後で国民健康保険が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
申請方法
必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(兼同意書)
- 給付制限対象でないことの届出書
- 人身事故証明書入手不能理由書(事故証明書が物件事故扱いの場合のみ提出してください)
第三者行為に関するダウンロードファイル
第三者行為に関するダウンロードファイル(記入例)
- 01 第三者行為による被害届(記入例) (ファイル名:01_higaitodoke_rei.pdf サイズ:79.51KB)
- 02 事故発生状況報告書(記入例) (ファイル名:02_jokyouhoukoku_rei.pdf サイズ:94.42KB)
- 03 念書(兼同意書)(記入例) (ファイル名:03_nensyo_rei.pdf サイズ:58.60KB)
- 04 給付制限対象でないことの届出書(記入例) (ファイル名:04_kyuuhuseigen_rei.pdf サイズ:33.45KB)
- 05 人身事故証明書入手不能理由書(記入例) (ファイル名:05_hunouriyuusyo_rei.pdf サイズ:112.22KB)
福祉医療費受給者証をお持ちの方
「子ども医療」「障害者医療」「母子・父子家庭医療」「後期高齢者福祉医療」等の医療費受給者証をお持ちの方につきましては、上記の申請書と合わせて、下記の申請書の提出も必要となります。
福祉医療該当者に関するダウンロードファイル
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます