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    国民健康保険の保険税

    • 更新日:2024年4月1日

    算定方法

     国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分および介護納付金分を世帯ごとに計算し、合算した額になります。それぞれに所得割、均等割、平等割があり、税率等は下の表のとおりとなります。

    ●医療給付費分・・・・・・・・医療の給付に要する費用で、加入者全ての方が対象になります。
    ●後期高齢者支援金分・・75歳以上の方を支援するために拠出するもので、加入者全ての方が対象になります。
    ●介護納付金分・・・・・・・・介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が対象になります。

    ○所得割・・・加入者全員の個々の当年度課税総所得(前年中の所得)から基礎控除額(43万円)を差し引いた後の世帯合計所得に税率をかけたもの。
    ○均等割・・・加入されてみえる人数によるもの。
    ○平等割・・・一世帯につき一律定額のもの。

    国民健康保険税率表
       

    所得割

    (%)
     

    均等割

    (円)
     

    平等割

    (円)
     

    課税限度額

    (円)
    医療給付費分 6.61 26,400 21,900650,000
     後期高齢者支援金分2.2610,100 6,900240,000
     介護納付金分1.76 10,200 6,800

    170,000

    世帯主課税について

     国民健康保険税は、世帯主の方が被保険者でなくても、ご家族の方が加入してみえれば、世帯主の方が納税義務者になります(擬制世帯主)ので、納税通知書は世帯主の方へお送りすることになります。

    月割課税について(年度の途中で加入・脱退する場合)

    国民健康保険税は、加入された月(届出された月ではなく資格を取得された月)から、脱退された月の前月分まで納めなければなりません。
     年度の途中で加入または脱退された場合は、税額を再計算して届出月の翌月に通知します。納めすぎになった場合は、還付(お返し)します。

    納期

     国民健康保険税は、毎年7月に1年分の世帯年税額を決定します。納付方法については『普通徴収』と『特別徴収』の2種類があります。


    ●普通徴収・・・納付書による現金納付または口座引落による振替納付。
    ●特別徴収・・・世帯主の方の年金からの天引きによる納付。

             以下の要件を満たす方が対象になります。


              ①世帯内の加入者全員が65歳から74歳までの世帯主
              ②年額18万円以上の年金を受給している世帯主
              ③国民健康保険税と介護保険料の合計が年金受給額の1/2未満

             ※世帯主が国民健康保険に加入していない場合は特別徴収とはなりません。

             ※天引きの対象となる年金には優先順位があるため年額18万円以上受け取っ

              ている方でも特別徴収とならない場合があります。


    普通徴収

    普通徴収は決定した年税額を第1期から第9期までの9回に振り分けて賦課させていただきます。

    納期一覧
    期別
    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9
    納期7月8月9月10月11月12月1月2月3月
    【前年中の所得をもとに計算した年税額】÷9

    ※世帯の国保加入者全員が5月以降に他保険に加入して6月までに届出をした場合は、7月のみの1回払いとなります。

    特別徴収

    前年度より引き続きご加入中の世帯におかれては、第1・2期および第3期の仮算定(※)分を差し引いた残りを、第4期から第6期までの3回に振り分けて賦課させていただきます(本算定)。

    ※仮算定・・・・前年度の2月期(第6期)と同額の金額を3回徴収。

    納期一覧
    期別
    1

    2

    3

    4

    5

    6
    納期4月6月8月10月12月2月
     仮算定本算定

    低所得者軽減

     世帯の前年中の所得金額等を合計した金額が一定金額以下のときは、国民健康保険税が軽減される場合がありますので、所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。申告がない場合は軽減されません。
     一定金額以下の場合は、均等割と平等割が下の表のとおり軽減されます。
     なお、所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書等の提出が済んでいる方は、改めて所得の申告をする必要はありません。

    軽減率一覧
    世帯の前年中の所得金額 軽減率 
     43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 7割
     43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+29.5万円×(被保険者数)以下 5割

     43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)+54.5万円×(被保険者数)以下

     2割

     ※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)の方のことを指します。

     軽減の該当する世帯には、納税通知書あるいは更正決定通知書にて、軽減の適用された税額で通知します。
     また、修正申告等で軽減対象世帯に該当しなくなった場合は、軽減額を取り消した税額を翌月に通知(更正)します。

    非自発的失業者軽減

     倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、次の要件に該当される方は国民健康保険税が軽減されます。
     この軽減を受けるには申告が必要ですので、以下のものをお持ちのうえ、申告してください。

    要件(次の全てに当てはまる方)

    • 平成21年3月31日以降に離職した方。
    • 離職日時点で65歳未満の方。
    • 雇用保険の失業給付を受けている(受けていた)方で、受給資格者証の離職理由欄に「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかの理由コードが記載されている方。
      ただし、資格者証に「特」の記載のある方(特例受給資格者)や「高」の記載のある方(高年齢受給資格者)は対象外です。

    軽減内容

     非自発的失業者本人の前年中の給与所得を30/100とみなして、計算します。給与所得以外の所得や世帯内の他の加入者の方の所得は軽減対象になりません。

    軽減期間

     離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

    申告に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証(加入中の方のみ)
    • 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
    • 個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)

    産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置

    国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。

    対象となる方

    令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者(妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

    届出

    対象となる方は、原則として届出をしてください。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    減額方法

    その年度分の国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月相当分を減額します。

    ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分を減額します。

    令和5年度分の減額

    令和5年度においては、減額の対象期間のうち令和6年1月以降の月数の分だけ、国民健康保険税を減額します。

    ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の国民健康保険税を減額します。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

    納付済の国民健康保険税の減額

    すでに納付した国民健康保険税が減額された場合、払い過ぎになった国民健康保険税は還付します。

    届出に必要な書類等

    1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書

    2.母子健康手帳等

    ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

    減免

     災害等の特別な理由により生活が一時的に苦しくなった場合や、世帯主又は被保険者の方が失業(会社都合による退職の方で非自発的失業者軽減に該当しない方)・休業及び廃業等により、世帯の総所得金額が著しく減少した場合、国民健康保険税が減免される制度があります。
     また、被用者保険(国民健康保険組合は含まれません)から、後期高齢者医療制度へ移行される方に扶養されていた方(65歳から74歳までの旧被扶養者)が、国民健康保険に加入される場合、国民健康保険税が減免されます。
     なお減免制度は、所得の申告がない場合は減免されません。

    減免一覧
     事由減免割合
    1生計中心者である被保険者又は被保険者が居住する家屋において、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により右記減免事項に該当する場合全壊、全焼又は流失した場合半壊、半焼した場合
    災害を受けた日の属する月から12ヶ月以内の期間における月割によって算出した国民健康保険税の額の全額災害を受けた日の属する月から12ヶ月以内の期間における月割によって算出した国民健康保険税の額の100分の50
    2世帯主又は被保険者が休業、廃業及び失業等の理由により、当該世帯の当該年中の総所得金額等の見込額が、前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められる世帯で、前年中の総所得金額等が300万円以下の場合前年中の世帯の総所得金額等が200万円以下の場合前年中の世帯の総所得金額等が200万円を超え300万円以下の場合
    当該事由が発生した日の属する年度において、申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の50当該事由が発生した日の属する年度において、申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の30
    3生計中心者である被保険者が死亡等したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは継続して3ヶ月以上の長期入院で就労できないことにより、当該年中の世帯の合計所得金額見込額が前年の所得に比べて10分の4以下に減少し、かつ、世帯の前年中の合計所得金額が500万円以下で右記のいずれかに該当する場合当該年中の世帯の合計所得金額見込額が43万円以下の世帯当該年中の世帯の合計所得金額見込額が43万円を超え、129万円以下の世帯当該年中の世帯の合計所得金額見込額が129万円を超え、215万円以下の世帯
    当該事由が発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の50当該事由が発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の40当該事由が発生した日の属する年度において、減免の申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の100分の30
    4被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳までの旧被扶養者)の方が国民健康保険に加入される場合旧被扶養者につき算定した所得割額
    旧被扶養者につき算定した均等割額の50%。ただし、他の規定による減額を受ける場合には、減額する額が50%を超えない範囲の額

    ※資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで適用
    旧被扶養者以外の加入者がいない場合、平等割額の50%。ただし、他の規定による減額を受ける場合には、減額する額が50%を超えない範囲の額

    ※資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで適用

     減免申請される場合には、必要な書類等がございます。ご本人確認のできる物及び国民健康保険被保険者証、個人番号確認ができるもの(通知カード・個人番号カード等)等をお持ちのうえ、事前に保険年金課にてご相談ください。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

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