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あしあと

    国民健康保険の資格異動の届出

    • 更新日:2024年12月2日

     職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方、在留期限が3ヶ月未満の外国人の方(一部在留資格を除く)を除いた、すべての方は国民健康保険に加入しなければなりません。
     また、国民健康保険の世帯主の方は、自分の世帯の被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届出をしなければなりません。次に該当する方は忘れずに届出をしてください。

    資格届出一覧
    こんなとき手続きに必要なもの

    加

    入

    す

    る

    と

    き

    他の市町村から転入してきたとき本人確認できるもの(※)(転入手続き後に手続きして下さい)
    職場の健康保険を脱退したとき

    (1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 健康保険喪失連絡票
    (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)

    生活保護を受けなくなったとき(1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 保護廃止通知書
    (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)
    子どもが生まれたとき

    脱

    退

    す

    る

    と

    き

    他の市町村に転出したとき

    (1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 
    (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)

    職場の健康保険に加入したとき

    (1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 新しく加入した健康保険の資格確認書等

    (または、健康保険取得連絡票) 
    (3) 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ 
      (2)(3)は加入された方全員分をお持ちください。
    (4) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)

    生活保護を受けることになったとき(1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 保護開始通知書
    (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)
    国保被保険者が死亡したとき(1) 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
    (2) 会葬礼状、火葬許可証、死亡診断書、葬儀の領収書のうち1点
    (3) 喪主の振込み先が分かるもの(葬祭費支給のため)

    そ

    の

    他

    住所・世帯主・氏名などが変わったとき(1) 本人確認できるもの(※)
    (2) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)
    保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき(1) 本人確認できるもの(※)
    修学のため、別に住所を定めるとき(1) 本人確認できるもの(※)
    (2) 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
    (3) 在学証明書または学生証など
       (有効期限記載のもの) 
    (4) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等)

    ◎ 資格確認書以外に「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。
    ◎ 住民票上別世帯の方が手続きをするときは、「委任状」が必要です。

    ※本人確認できるものとは

    (1点で確認)例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など
    (2点で確認)例:資格確認書・年金手帳・年金証書・介護保険者証・雇用保険受給者証・キャッシュカード・預金通帳・クレジットカード・社員証など

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

    お問い合わせフォーム

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