国民健康保険の資格異動の届け出
- 更新日:2022年1月26日
職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方、在留期限が3ヶ月未満の外国人の方(一部在留資格を除く)を除いた、すべての方は国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険の世帯主の方は、自分の世帯の被保険者資格に異動があったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。次に該当する方は忘れずに届け出をしてください。
こんなとき | 手続きに必要なもの | |
---|---|---|
加 入 す る と き | 他の市町村から転入してきたとき | 本人確認できるもの(※)(転入手続き後に手続きして下さい) |
職場の健康保険を脱退したとき | (1) 本人確認できるもの(※) | |
生活保護を受けなくなったとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保護廃止通知書 (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等) | |
子どもが生まれたとき | ||
脱 退 す る と き | 他の市町村に転出したとき | (1) 本人確認できるもの(※) |
職場の健康保険に加入したとき | (1) 本人確認できるもの(※) | |
生活保護を受けることになったとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 保護開始通知書 (3) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等) | |
国保被保険者が死亡したとき | (1) 国民健康保険の保険証 (2) 会葬礼状、火葬許可証、死亡診断書、葬儀の領収書のうち1点 (3) 喪主の振込み先が分かるもの(葬祭費支給のため) | |
そ の 他 | 住所・世帯主・氏名などが変わったとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等) |
保険証をなくしたり、破損して使えなくなったとき | (1) 本人確認できるもの(※) | |
修学のため、別に住所を定めるとき | (1) 本人確認できるもの(※) (2) 国民健康保険の保険証 (3) 在学証明書または学生証など (有効期限記載のもの) (4) マイナンバー確認ができるもの(マイナンバーカード等) |
◎ 保険証以外に「高齢受給者証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はご持参ください。
◎ 住民票上別世帯の方が手続きをするときは、「委任状」が必要です。
※本人確認できるものとは
(1点で確認)例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書など
(2点で確認)例:保険証・年金手帳・年金証書・介護保険者証・雇用保険受給者証・キャッシュカード・預金通帳・クレジットカード・社員証など
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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