平成30年4月から国民健康保険制度が変わります
- 更新日:2017年12月28日
平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、これに伴い国民健康保険の制度が改革されることとなりました。
制度変更のポイント
平成30年4月から、都道府県と市区町村はそれぞれ以下の役割を担うこととなります。
(都道府県の役割)
市区町村とともに国保運営を行い、安定的な財政運営や効率的な事業等の実施について、中心的な役割を担います。
(市区町村の役割)
市区町村は引き続き、住民に身近な業務として、資格管理(被保険者証の発行など)や保険料(税)の賦課・徴収、保険給付、保健事業などを行います。
平成30年4月からの都道府県と市区町村の主な役割
都道府県は、各市区町村が保険料(税)を決めるために参考とする標準保険料(税)率の提示や都道府県内国保の
運営方針を策定するなど、市区町村と協力して国保の運営を行います。
都道府県の主な役割 | 市区町村の主な役割 | |
---|---|---|
財政運営 | 財政運営の責任主体 ・市区町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 | 国保事業費納付金を都道府県に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
保険料(税)の決定、賦課、徴収 | 標準的な算定方法等により市区町村ごとの標準保険料(税)率を算定、公表 | ・標準保険料(税)率等を参考に保険料(税)率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
保険給付 | ・給付に必要な費用を全額、市区町村に対して支払い ・市区町村が行った保険給付の点検 | ・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
保健事業 | 市区町村に対し、必要な助言と支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 |
平成30年4月から国民健康保険制度が変わることによる加入者への影響
市区町村国保の財政運営の仕組みは変わりますが、医療の受け方は変わりません。
また、保険料(税)の納付先や保険給付の申請、各種届出の窓口は、これまでどおりお住まいの市区町村で変わりません。
国民健康保険加入者の資格管理が都道府県単位に
これまで市区町村ごとで行っていた国民健康保険加入者の資格管理は、都道府県単位で管理する仕組みに変更されます。
・ 平成30年4月以降は、国民健康保険加入者が愛知県内の愛西市以外の市区町村に住所異動した場合でも、「愛知県の国民健康保険加入者」という資格が継続することになります。
※ただし、愛知県内の他市区町村への異動により、愛西市で発行された被保険者証は使用できなくなるため、転入先の市区町村で新たに被保険者証を発行してもらう必要があります。
・ 愛知県外への住所異動の場合は、国民健康保険の資格の喪失および取得が生じます。
高額療養費の多数回該当通算方法
市区町村国保等の公的医療保険では、医療費が高額になった場合、加入者のみなさまの所得に応じて、医療費の自己負担が、一定額までで済む制度(高額療養費)があります。
また、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
これまで市区町村をまたいで住所異動をした場合、資格が喪失されるため高額療養費の該当回数は通算されませんでした。
平成30年4月からは、愛知県内での住所異動では資格喪失にならないため、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。
※資格を喪失する愛知県外への住所異動は、通算されません。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
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