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    市県民税における住宅借入金等特別税額控除について

    • 更新日:2019年1月1日

    市県民税における住宅借入等特別税額控除について

     平成21年から令和7年12月末までに入居・増改築し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額のある方は、翌年の市県民税(所得割)から控除されます。この制度は、年末調整や確定申告で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ければ手続きは不要です。

     平成11年から平成18年までに入居・増改築された方についても、制度が統一され申告不要となりました。

     なお、平成19年・平成20年に入居・増改築された方は、控除期間を15年に延長する特例(選択制)が設けられており、市県民税の住宅借入金等特別控除の適用はありません。

    1.対象となる方

    ・平成11年から平成18年までに入居・増改築し、源泉徴収票や確定申告書に住宅ローン控除の記載があり、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額のある方

    ・平成21年から令和7年12月末までに入居・増改築し、源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除の記載があり、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額のある方

    2.控除される額

    ・所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額

    ・所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)・・・平成26年3月31日までの入居・増改築の場合

    ・所得税の課税総所得金額等の7%(限度額136,500円)・・・平成26年4月1日からの入居・増改築、かつ、消費税等8%で取得の場合                                                           

    3.手続方法

    申告する必要ありません。

    ただし、年末調整または確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。                                                      ※手続きの時期によっては、控除の対象から外れることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

     

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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