令和6年度 国民年金の保険料
- 更新日:2024年4月1日
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
・ 定額保険料・・・月額16,980円(令和6年度分)
・ 付加保険料・・・月額400円(第1号被保険者の方で希望される方)
納付の方法
・第1号被保険者・・・日本年金機構から送付された納付書により金融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口で納めてください。
※お支払いは口座振替・クレジットカード納付をご利用いただくと便利です。
・第2号被保険者・・・給料からの天引きにより納付されます。
・第3号被保険者・・・厚生年金、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
※第1号被保険者の方には、 その年度の保険料を一括して納付(前納)すると保険料が割引される前納割引制度があります。
免除制度
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下で保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、全額・4分の3・半額・4分の1免除があります。
全額免除をされた期間は全額納付したときに比べ、年金額の2分の1として計算されます。一部免除された期間は一部納付した割合に応じて計算されます。
学生納付特例制度
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできる制度です。
なお、特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
※保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。
国民年金保険料納付猶予制度
納めることが困難な場合は、申請することにより免除基準以下であれば、50歳未満の被保険者の方については、ご本人およびその配偶者の所得要件により保険料の納付を猶予することができます。
※当該期間は資格期間として計算されますが、年金には反映されません。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
納付書発送スケジュール
・国民年金第1号被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が日本年金機構から送られます。
(注)国民年金保険料の一部が免除されている方は、4月分から6月分までの納付書となります。
また、年度の途中で60歳となられる方は、60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書となります。
・国民年金保険料の免除、納付猶予を承認されている方は、7月初旬に7月分から3月分までの納付書が日本年金機構から送られます。
(注)年度の途中で60歳となられる方は、60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書となります。
国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象になります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は毎年10月下旬に日本年金機構から送られます(10月以降に、その年初めて国民年金保険料を納付された方は翌年2月上旬に送られます)。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行や、「準確定申告」が必要な場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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