愛西市都市緑化推進事業
- 更新日:2020年4月1日
都市緑化推進事業補助金制度
市では、「あいち森と緑づくり税」を活用し、令和2年度から「愛西市都市緑化推進事業」を始めました。
これは、民有地の緑化、市民団体などが行う緑化活動や都市緑化の普及啓発活動の支援を推進するため、要件を満たす優良な緑化事業に対し費用の一部を補助する制度となります。
緑の街並み推進事業
対象となる事業は、市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落において、民有地の建物若しくは敷地の緑化を進める事業、又は民有の既存樹林地を広く開放するために園路整備等を行う民有樹林地活用型事業です。
緑化の種類 | 屋上緑化・壁面緑化・空地緑化・駐車場緑化 | 生垣設置 | 既存民有樹林地の整備 | ||||
対象規模 | 50㎡以上 | 15m以上 | 50㎡以上 既存民有樹林地の対象規模は200㎡を超えること | ||||
対象経費 | 植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材及び防根層を含む。)、灌水施設に係る工事費 ※植栽については、植栽した個体の育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く | 生垣設置に係る工事費 ※植栽については、植栽した個体の育成期間が1年から2年程度しか見込めないものは除く | 園路整備、柵、ベンチ、自然解説板及び案内板に係る工事費 | ||||
補助金額 | 対象経費の2分の1以内 | ||||||
上限 | 屋上・壁面緑化 | 3万円/㎡ | 上限 | 1mあたり5千円を乗じて得た額又は500万円のいずれか低い額 | 上限 | 1㎡あたり1万円を乗じて得た額又は500万円のいずれか低い額 | |
空地緑化 | 1万5千円/㎡ | ||||||
駐車場緑化 | 2万円/㎡ | ||||||
上記金額を乗じて得た額又は500万円のいずれか低い額 | |||||||
交付金額が10万円未満の場合は交付しない | 交付金額が3万円未満の場合は交付しない | 交付金額が10万円未満の場合は交付しない | |||||
緑化施設 評価 | 下記要件のいずれかを満たすこと | 下記要件を満たすこと | 下記要件のいずれかを満たすこと | ||||
1 道路から眺望できること 2 不特定の人が立ち入って見ることができること 3 管理者等の了承のもと、必要に応じて見ることができること | 1 生垣の接道(公共用道路及び市長がこれに準ずると認める道路に接する)延長が設置した生垣の全体延長の50%以上であること 2 樹木の高さが宅地面から0.6m以上であること 3 延長1mあたり2本以上植栽すること 4 植樹する場所の盛土をブロック等で囲む場合は、宅地面から0.5m以下であること | 1 常時一般の人々が立ち入ることができること 2 求めに応じ、一般の人々が立ち入ることができること 3 時間を限って、一般の人々が立ち入ることができること | |||||
その他 | 樹高4m以上の樹木単価は15万円/本、樹高4m未満の樹木単価は6万円/本を上限とする | 樹高4m以上の樹木単価は15万円/本、樹高4m未満の樹木単価は6万円/本を上限とする | 樹林地とは樹木の樹冠の水平投影面積が30%以上占めている土地のことをいう |
市民参加緑づくり事業
対象となる事業は、市民団体等が市内の公有地において市民参加による樹林地整備、植栽、ビオトープづくり等の緑づくり活動、体験学習又は都市緑化の普及啓発を実施する事業です。
事業要件 | ・参加延べ人数 50人以上(複数回活動を行う場合はその合計人数とすることができる) ※講師を派遣する事業にあっては20人以上 ・継続性のある事業 ・営利を主たる目的としないこと ・宗教的又は政治的宣伝意図を有しないこと ・授業料、参加料、入場料等を徴収する場合は、料金が社会通念上低廉な額であること ・事業実施団体の構成員が自主的かつ主体的に取り組むこと ・事業実施団体が補助金の交付目的に合致する活動実績又は計画を有していること ・事業を実施する公有地の管理者の承諾を得ていること ・事業実施団体が事業により施工された緑化施設を適正に維持管理すること |
対象経費 | 工事費、役務費、【委託料】、【報償費】、【旅費】、【使用料】、【需用費等】 ※講師派遣等は【 】の費用 ただし、食糧費、交際費、接待費、団体運営費その他市長が補助事業の実施に必要がないと認める経費は、対象としない |
補助金額 | 300万円を上限とする(10万円未満は交付しない) ※講師派遣等は17万円を上限とする |
市民団体等の定義 | 市民団体とは、NPO法人、ボランティア団体、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、自治会、学校等(国立、県立を除く)で愛知県内に活動の拠点を置き、団体構成員自ら活動を行う5人以上の団体であり、かつ団体の設立目的、趣旨等を明記した規約を有し、代表者、構成員及び所在地が明らかで、会計経理が明確であるものをいう |
申請の流れ及び注意事項
・補助を受ける場合には事前申請が必要となりますので、必ず着手前にご相談ください。(要綱第3条第2項)
※着手後の申請については、受け付けいたしません。
・年度内に事業を完了する必要があります。(要綱第11条)
・あいち森と緑づくり税を活用した事業であることを示す表示板を設置する必要があります。(要綱第14条)
・この事業は予算がなくなり次第終了となります。
◎その他にも要件等がありますので、お問い合わせいただくか、「愛西市都市緑化推進事業補助金交付要綱」をご確認ください。
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
お問い合わせ
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