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    軽自動車税(種別割) 税制改正に伴う税率の改正のお知らせ(平成29年4月1日現在の法令に基づくご案内)

    • 更新日:2020年4月1日

     原動機付自転車及び2輪車等に係る税率について、当初、平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率を引き上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により、実施時期が1年延長されました。

     なお、平成28年度からグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した3輪及び4輪の軽自動車について重課が導入されます。
     また、3輪及び4輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を平成28年度に限り適用される予定でしたが、平成28年度及び平成29年度税制改正により、適用期限が2年延長されました。

    税率(原動機付自転車及び2輪車等)
    区           分税率(年額)
    平成27年度まで平成28年度以降
    原動機付自転車総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く。)1,000円2,000円
    総排気量が50ccを超え90cc以下のもの1,200円2,000円
    総排気量が90ccを超え125cc以下のもの1,600円2,400円
    ミニカー2,500円3,700円
    軽自動車
    (2輪のもの)
    2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及び2輪のトレーラー(一定の規格以下のもの)2,400円3,600円
    小型特殊自動車農耕作業用<最高速度が35km/h未満のもの>
    (農耕トラクターなどで乗用装置のあるもの)
    1,600円2,400円
    その他ものもの<一定の規格以下で、最高速度が15km/h以下のもの>  (フォークリフトなど)4,700円5,900円
    2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)4,000円6,000円

    軽自動車税(種別割)の税率はこちらへ

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    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

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