新型コロナウィルスに関連した障害福祉サービス等事業所の対応について
- 更新日:2021年10月4日

障害福祉サービス等事業者の皆様へ
各事業の継続にあたっては、厚生労働省の「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」を参考に次の事項に留意のうえ、適切な対応をお願いします。
・感染防止対策を行った上で、原則として、障害福祉サービス等の事業を継続すること。
・利用者の状況や家族の状況を踏まえ、感染拡大防止のための対応を検討したうえで、利用者に対する支援を提供すること。
・地域で感染が著しく拡大している場合で、事業所での通所サービスの提供を縮小して実施することも困難なときは、休業を検討していただく必要がありますが、特に支援が必要な利用者に対しては代替サービスの確保についても併せて検討すること。
随時、厚生労働省および愛知県障害福祉課のホームページに通知等が掲載されますので、ご確認いただくようお願いします。

新型コロナウィルス感染症対策に伴う単価の取り扱いについて(放課後等デイサービス事業所向け)
放課後等デイサービスの報酬単価について、本市での取り扱いを下記のとおりとしますので、柔軟な対応をお願いいたします。
なお、今後の感染状況の変化等により、これらの取扱いを変更する場合は改めてお知らせします。
※10月4日追記 厚生労働省からの通知を受け、取扱いを一部変更しました。これに伴い、9月8日付けで発出した通知文に関しては廃止とします。

新型コロナウイルスに係る障害福祉サービスの在宅支援について

就労移行支援、就労継続支援における在宅利用について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所の在宅でのサービス利用が増加することが見込まれます。
在宅利用を実施される場合は、別添の書類を愛西市役所社会福祉課へ提出してください。提出された書類をもとに利用決定の判断をします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業所を休業する場合であって在宅で訓練などの支援を提供する場合は別添の休業届も併せて提出してください。
※今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための一時的なものとなります。
様式集

共同生活援助、生活介護および自立訓練における在宅利用について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、在宅でのサービス利用が増加することが見込まれます。
在宅利用を実施される場合は、以下の書類を愛西市役所社会福祉課へ提出してください。また、支援を行った月ごとに、支援内容を記載した記録(任意様式)を整備しておいてください。同窓口に提出していただくことがあります。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から事業所を休業する場合であって、在宅で支援を提供する場合は休業届も併せて提出してください。
※今回の取り扱いは、新型コロナウイルス感染拡大節のための一時的なものとなります。
様式集

障害児通所サービスにおける在宅支援について
児童が新型コロナウイルス感染症防止を理由として事業所を欠席する場合において、児童の居宅等において支援を行う場合は、別添の書類を速やかに愛西市役所社会福祉課へ提出してください。また、支援を行った月ごとに、その翌月までに支援内容を記載した記録(任意様式)を同窓口に提出していただくこともあります。
※今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための一時的なものとなります。
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
お問い合わせ
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