選挙人名簿の閲覧
- 更新日:2020年4月27日
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。

閲覧が認められる場合
選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる場所と時間
場所:愛西市選挙管理委員会事務局
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

閲覧の手続き
閲覧を希望する場合は、事前に愛西市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を提示していただきます。
※以下に該当する場合は閲覧を制限させていただきます。
- 申出者の本人確認ができない場合
- 閲覧の目的を明らかにしない場合
- 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合(閲覧場所の都合上、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります。)
- 選挙人名簿の抄本が他の閲覧者と競合する場合
- 選挙管理委員会の事務に支障がある場合
- 選挙管理委員会の指示に従わない場合
- その他選挙管理委員会が相当な理由があると認めるとき

閲覧の方法及び注意事項
- 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。(コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。)
- 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿の抄本を返却する際、借り受けた状態にしてください。
- 電話等は、執務室の外で行ってください。
- 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。
選挙人名簿の抄本の閲覧は、個人情報保護の観点から厳格な事務手続き等が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

提出書類

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(登録の確認)
選挙人名簿登録の確認

2.公職の候補者等又は政党その他政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合(政治活動)
政治活動(選挙運動を含む)

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合(調査研究)
政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 総務課
電話:0567-55-7120 ファックス:0567-26-1011
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます