ページの先頭です

あしあと

    令和3年度から適用される税制改正

    • 更新日:2022年11月25日

    給与所得控除及び公的年金等控除の見直し

    給与所得控除

     給与所得控除額を一律10万円引き下げることとされました。また、給与所得控除額が上限額となる給与等の収入金額を、1,000万円から850万円に引き下げるとともに、その上限額を220万円から195万円に引き下げることとされました。

    ※1 給与収入:400万円の場合

       400万円-(400万円×20%+44万円)=276万円

    ※2 給与収入:900万円の場合

       900万円-195万円=705万円

    給与所得控除額
    給与等の収入金額控除額(令和3年度以後)
    1,625,000円まで550,000円
    1,625,001円から 1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
    1,800,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
    3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
    6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
    8,500,001円から1,950,000円

    公的年金等控除

    公的年金等控除額を一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額(以下「年金以外の所得」といいます。)が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げることとされました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、195万5千円の上限を設けることとされました。

    1. 65歳未満の方の公的年金等控除額

    年金以外の所得が1,000万円以下の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    1,300,000円まで600,000円
    1,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+275,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+685,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで(A)×5%+1,455,000円
    10,000,001円から1,955,000円
    年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    1,300,000円まで

    500,000円

    1,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+175,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+585,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで(A)×5%+1,355,000円
    10,000,001円から1,855,000円
    年金以外の所得が2,000万円超の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    1,300,000円まで400,000円
    1,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+75,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+485,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで(A)×5%+1,255,000円
    10,000,001円から1,755,000円

    2. 65歳以上の方の公的年金等控除額

    年金以外の所得が1,000万円以下の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    3,300,000円まで1,100,000円
    3,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+275,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+685,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで(A)×5%+1,455,000円
    10,000,001円から1,955,000円
    年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    3,300,000円まで1,000,000円
    3,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+175,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+585,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで

    (A)×5%+1,355,000円

    10,000,001円から1,855,000円
    年金以外の所得が2,000万円超の場合
    公的年金等の収入金額(A)控除額(令和3年度以後)
    3,300,000円まで900,000円
    3,300,001円から 4,100,000円まで(A)×25%+75,000円
    4,100,001円から 7,700,000円まで(A)×15%+485,000円
    7,700,001円から 10,000,000円まで(A)×5%+1,255,000円
    10,000,001円から1,755,000円

    基礎控除の見直し

    基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げることとされました。

    また、合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて段階的に控除額が減少し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える方については、基礎控除が適用できないこととされました。

    基礎控除額
    前年の合計所得金額控除額(令和3年度以後)
    24,000,000円まで430,000円
    24,000,001円から 24,500,000円まで290,000円
    24,500,001円から 25,000,000円まで150,000円
    25,000,001円から0円

    調整控除の見直し

    合計所得金額が2,500万円を超える方(基礎控除が適用されない方)については、調整控除が適用できないこととされ、2,400万円超2,500万円以下の場合、基礎控除に係る所得税と個人住民税の控除差を5万円として調整控除を計算します。

    また、ひとり親控除に該当する者で父である場合、ひとり親控除に係る控除差を1万円として調整控除を計算します。

    所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件の引き上げ

    給与所得控除及び公的年金等控除の見直しに伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)の所得要件について、原則として、以下のとおり10万円引き上げることとされました。

    所得控除及び市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る所得要件
    項目要件(令和3年度以後)要件(令和2年度)
    雑損控除

    雑損控除の対象となる資産を有する親族

    • 総所得金額等が48万円以下の方

    雑損控除の対象となる資産を有する親族

    • 総所得金額等が38万円以下の方
    同一生計配偶者及び扶養親族合計所得金額が48万円以下の方

    合計所得金額が38万円以下の方

    配偶者特別控除配偶者の方の合計所得金額が48万円超133万円以下の方配偶者の方の合計所得金額が38万円超123万円以下の方
    勤労学生控除合計所得金額が75万円以下の方合計所得金額が65万円以下の方

    障害者、未成年者、寡婦または

    ひとり親の方で市民税・県民税が課税されない方

    合計所得金額が135万円以下の方合計所得金額が125万円以下の方
    均等割と所得割のいずれも課税されない方

    総所得金額等が、次による額以下の方

    ・扶養家族のない方 38万円
    ・扶養家族のある方
    28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円

    総所得金額等が、次による額以下の方

    ・扶養家族のない方 28万円
    ・扶養家族のある方
    28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円

    所得割が課税されない方

    総所得金額等が、次による額以下の方
     • 扶養家族のない方 45万円
     • 扶養家族のある方
    35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

    総所得金額等が、次による額以下の方
     • 扶養家族のない方 35万円
     • 扶養家族のある方
    35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円

    所得金額調整控除の創設

    1. 子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないよう、給与等の収入金額が850万円を超える方のうち、以下に該当する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する額を、給与所得の金額から控除することとされました。

      ・特別障害者に該当する方
      ・年齢23歳未満の扶養親族を有する方
      ・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する方

      所得金額調整控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

      ※給与等の収入金額:1,000万円の場合
      所得金額調整控除額:(1,000万円-850万円)×10%=15万円
      給与所得の金額:1,000万円-195万円(給与所得控除額)-15万円=790万円

    2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、双方の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、双方の合計額(それぞれ10万円を限度)から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することとされました。

      所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

      ※給与所得控除後の給与等の金額:300万円、公的年金等に係る雑所得の金額:8万円の場合
      所得金額調整控除額:10万円(上限額)+8万円-10万円=8万円
      給与所得の金額:300万円-8万円=292万円

    ひとり親控除の創設及び寡婦控除の見直し

    全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下のとおり見直すこととされました。

    ひとり親控除の創設

     婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身の方で、前年の合計所得金額が500万円以下(注1)である方について、ひとり親控除(30万円)の適用を受けられることとされました。(注2)

    (注1)給与所得のみの場合、給与等の収入金額が約678万円以下

    (注2)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

    寡婦控除の見直し

    ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き寡婦控除(26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦の方については所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

    (注)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とすることとされました。

    市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象の見直し

    市民税・県民税が課税されない方(非課税)に係る対象を見直し、ひとり親及び寡婦(ひとり親を除く)を対象とすることとされました。

    市民税・県民税が課税されない方(非課税)
    令和3年度以後令和2年度
    障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

    障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    [電話]
    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

    [ファックス]
    0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます