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    事業認可の取得について

    • 更新日:2021年9月13日

    名古屋都市計画公園事業4・4・152号愛西市花はす公園

    事業認可の取得について

    名古屋都市計画公園事業4・4・152号愛西市花はす公園について、愛知県の事業認可(令和3年9月3日付愛知県告示第378号)を取得しました。また、都市計画法第66条に規定する公告(令和3年9月10日付)を行いました。

    施行者の名称 愛西市

    都市計画事業の種類及び名称 名古屋都市計画公園事業4・4・152号愛西市花はす公園

    事務所の所在地 愛西市稲葉町米野308番地

    事業施行期間 告示の日(令和3年9月3日)から令和8年3月31日

    事業地の所在 愛西市森川町村仲及び井桁西地内

    認可図書の縦覧について

    都市計画法第62条第2項の規定により、次の場所において縦覧します。

    縦覧場所 愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    縦覧期間 告示の日から令和8年3月31日まで

           午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

    都市計画事業の認可により生じる制限等について

    建築等の制限(都市計画法第65条)

    都市計画事業の認可の告示(令和3年9月3日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれのある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置もしくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、愛西市長の許可を受けなければなりません。

    土地建物等の先買い(都市計画法第67条)

    愛西市の公告の日(令和3年9月10日)の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとするものは、その予定価格の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で愛西市に届け出なければなりません。愛西市は届け出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に愛西市が買い取れない場合に限り他人に譲り渡すことができます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    電話:0567-55-7126 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    [電話]
    0567-55-7126

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