精神障害者医療
- 更新日:2024年4月8日
精神障害者医療
資格
精神障害者医療の対象者は以下のとおりになります。
①精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
※原則として自立支援医療受給者証(精神通院)の取得も必要です
②自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちで優先される福祉医療に該当されない方
③精神疾患の治療で入院されている方
精神障害者医療費受給者証の申請方法
下記のものをお持ちいただき、保険年金課または各支所の窓口にて申請してください。
・健康保険証
①の方は精神障害者保健福祉手帳
②の方は自立支援医療受給者証(精神通院)
③の方は精神疾患の治療で入院しているとわかる診断書
※受給者証の紛失・破損等で再発行をご希望の方は、再発行の手続きが必要です。
医療機関等を受診する場合
県内の医療機関を受診する際に、受給者証と健康保険証を窓口に提示していただくと、保険診療分の自己負担額が助成されます。資格の②に該当する方は自立支援医療(精神通院)で指定する医療機関の保険診療分の自己負担額、資格の③に該当する方は、精神疾患の治療で入院している保険診療分の自己負担額が対象です。県外の医療機関を受診する際は受給者証が使用できませんので、保険診療分の自己負担額を一旦お支払いいただき、保険年金課又は各支所の窓口にて申請していただくと、後日払い戻しを受けることができます。
医療費の申請のしかた
医療機関の窓口で保険診療分の自己負担額をお支払いした方は、下記のものをお持ちいただき、払い戻しの申請をしてください。(ただし、高額療養費に該当する場合は、先に健康保険組合等へ請求をしていただく必要があります。)
申請に必要なもの
- 受診者の健康保険証
- 振込先口座の通帳
- 医療費の領収書(原本で受診者名、保険診療点数、領収金額、受診日の記載があるもの)
- 高額療養費に該当する場合は健康保険組合等からの支給決定通知書
※高額療養費・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を支給額から除きます。
※申請は1か月分をまとめて翌月以降に申請してください。(複数月まとめての申請も可)
※支払日から5年を過ぎると申請ができませんのでご了承ください。
補装具等の作成について
治療用の補装具・眼鏡等を作成した場合は、一旦全額お支払いいただき、まず加入中の健康保険組合等へ請求を行ってください。健康保険組合等からの給付が決定しましたら、保険年金課または各支所の窓口にて下記のものをお持ちいただき、支給申請をしてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 振込先口座の通帳
- 領収書(コピー可)
- 装具作成時の意見書、指示書等(コピー可)
- 健康保険組合等からの支給決定通知書
市からのお願い
医療費が高額になる場合
加入中の健康保険組合等に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けてください。(マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、限度額適用認定証の申請は不要です。)入院等で医療費が高額になった場合、愛西市が保険者へ高額療養費の申請をすることになります。その際、いくつか書類のご記入をお願いすることになりますが、限度額適用認定証を医療機関にて提示されることにより省略できる場合があります。
変更、喪失について
氏名・住所・加入保険等に変更があった場合は、保険年金課または各支所の窓口にて下記のものをお持ちいただき、変更・喪失の手続きを行ってください。
- 現在お使いの受給者証
- 健康保険証
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 保険年金課
電話:0567-55-7119
お問い合わせ
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