自立支援医療(精神通院医療)
- 更新日:2022年12月14日

精神通院医療とは
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を、公費で負担する制度です。(通院医療費が対象の制度であり、入院医療費は対象となりません。)自己負担額は原則医療費の1割です。精神通院医療の給付は都道府県知事等の定める指定医療機関において給付されます。

自立支援医療(精神通院医療)受給者証
精神通院医療の支給認定を受けた場合には,自立支援医療(精神通院医療)受給者証が交付されます。受給者証には通院する医療機関、薬局の名称、負担上限月額などが記載されています。また、受給者証には上限負担額管理票が添付されていますので、医療を受ける際には受給者証を提示し、自己負担額を記載してもらってください。受給者証の有効期間は1年間です。
精神通院医療の給付は受給者証に記載された医療機関、薬局で給付されるため、変更する場合は前もって申請が必要です。また、引き続き医療が必要な場合は更新の申請をしてください。

自己負担額について
自立支援医療の自己負担額は原則医療費の1割ですが、負担を軽減するために世帯の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。
※ここでいう「世帯」とは加入する医療保険を単位とした世帯です。
一定所得以下 | 中間的な所得 | 一定所得以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 市町村民税額(所得割) | |||
低所得1 (本人収入80万円以下) | 低所得2 (その他の非課税世帯) | 3万3千円未満 | 3万3千円以上 23万5千円未満 | 23万5千円以上 | |
0円 | 負担上限月額 2,500円 | 負担上限月額 5,000円 | 医療保険の自己負担限度額まで1割負担 | 公費負担対象外 | |
「重度かつ継続」※1 | |||||
負担上限月額 5,000円 | 負担上限月額 10,000円 | 負担上限月額 |
※1 症状等が「重度かつ継続」とは
次の1~3のいずれかに該当する場合をいいます
1 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
2 次のいずれかの疾病の方
(1) 症状性を含む器質性精神障害
(2) 精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(3) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
(4) 気分障害(うつ病や躁うつ病など)
(5) てんかん
3 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の病状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む。) を継続的に要すると診断されたことによって認定を受けた方
(1) 情動及び行動の障害
(2) 不安及び不穏状態

手続きに必要なもの

新規申請
- 自立支援医療(精神通院用)の診断書(市役所に設置してあります。)
※指定医療機関で記載したもの - 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 健康保険証
※社保の場合:被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
※国保または後期高齢者の場合:加入者すべての個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可) - 本人確認書類(運転免許証等)
非課税世帯で障害年金等を受給している場合はその金額が確認できる書類も必要です。
- 年金証書、年金の振込み通知書若しくは年金の振り込まれている通帳

更新申請
- 自立支援医療(精神通院用)の診断書(市役所に設置してあります。)
※指定医療機関で記載したもの - 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 健康保険証
※社保の場合:被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可)
※国保または後期高齢者の場合:加入者すべての個人番号通知カードまたはマイナンバーカードが必要(写し可) - 既存の受給者証
- 本人確認書類(運転免許証等)
非課税世帯で障害年金等を受給している場合はその金額が確認できる書類も必要です。
- 年金証書、年金の振込み通知書若しくは年金の振り込まれている通帳

変更申請(医療機関、薬局、保険証の変更)
- 変更内容の確認できるもの(健康保険証等)
- 既存の受給者証
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等)

記載事項変更届(住所、氏名、保険証)
- 変更内容の確認できるもの(健康保険証等)
- 既存の受給者証
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(運転免許証等)
お問い合わせ
愛西市役所 保険福祉部 社会福祉課
電話:0567-55-7115 ファックス:0567-26-5515
お問い合わせ
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