障害者に関する医療制度
- 更新日:2023年8月10日

障害者に関する各種医療制度をご紹介します。

障害者医療費支給制度
次のいずれかに該当する方が医療を受けた場合、医療保険における自己負担額を助成します。
(後期高齢者医療被保険者は後期高齢者福祉医療費支給制度において助成します。)
- 身体障害者1~3級(腎臓機能障害は4級まで、進行性筋萎縮症は6級まで対象)
- IQ50以下(療育手帳A,B判定所持者)
- 自閉症と診断されている方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者
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問い合わせ先 保険年金課

後期高齢者福祉医療費支給制度
上記の障害者医療制度の要件に該当する方で、後期高齢者医療制度の被保険者については、後期高齢者福祉医療費支給制度により医療保険における自己負担額を助成します。
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問い合わせ先 保険年金課

自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳所持者で、身体の機能の回復を図るために必要となる医療の給付を行います。原則医療費の1割の自己負担があります。
対象となる医療には、人工透析、心臓ペースメーカー埋め込み術、人工股関節置換術などがあります。
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問い合わせ先 社会福祉課

自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童で、手術等によって確実に効果が期待できる場合、必要となる医療の給付を行います。原則医療費の1割の自己負担があります。
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問い合わせ先 社会福祉課

自立支援医療(精神通院医療)
精神にかかる疾病を治療するために必要となる通院医療費を公費で負担しています。原則医療費の1割の自己負担があります。
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問い合わせ先 社会福祉課

精神障害者医療費支給制度
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