今度の確定申告は、いつでもどこでもスマホで完結!
- 更新日:2024年9月20日
確定申告は便利なe-Taxでの申告がオススメ!
e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、所得税、消費税、贈与税などの申告、届出や 申請などの各種手続をインターネットを通じて行うことができるものです。
e-Taxを利用することで、自宅や事務所などから申告や納税などの手続を行うことが可能です。
一度操作を覚えたらずっと便利に!
- マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンとマイナンバーカードを持っている方
- 仕事や家事などで平日に申告会場へ出向くのが難しい方
- 混雑している場所や待ち時間を避けたい方、好きな時間に確定申告を済ませたい方
- 毎年同じ内容を確定申告している方(医療費控除や扶養を付けたいだけ等)
- 自分で計算をするのが苦手な方
e-Taxで送信すれば、源泉徴収票など書面で提出が必要な添付書類も提出不要!
上記に当てはまった方は積極的なe-Taxのご利用をお願いします!
既に確定申告を行った方のおよそ7割がe-Taxを利用して申告しています。
次の確定申告は紙での提出や会場に出向くのではなく「自分のスマホで家から申告」にチャレンジしてみませんか?
一度操作を覚えれば今後の申告がずっと便利に。
もっと詳しく知りたい方はこちら↓から
今のうちにできること
e-Taxを利用するには
マイナンバーカードを持っている場合
ほかに必要な物はマイナンバーカードを読み取ることができるスマホのみ!
最近のスマホであればほとんどが読み取りに対応しています。
ご自身のスマホが対応しているかどうかはこちら↓からご確認ください。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードが無い場合でも、e-Taxを利用することができます。
その場合は税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を提出することになります。
愛西市民の方は津島税務署が管轄です。
その際、申請者の運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
マイナンバーカードを持っているが、スマホが未対応の場合やパソコンを利用したい場合
マイナンバーカードの読み取りにお持ちのスマホが対応していない場合や、パソコンで確定申告をしたい場合は、以下の2つの方法でe-Taxを利用することができます。
- 税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する
- WEBからID・パスワード方式の届出を作成・送信する(別途ICカードリーダライタが必要です)
1の場合は、上記「マイナンバーカードを持っていない場合」をご参照ください。
2の場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーから、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使い、ID・パスワード方式の届出を作成・送信することで、e-Taxを利用することができます。
※実際に確定申告書を作成しe-Taxで提出する際も、確定申告書等作成コーナーから可能です。
スマホ申告のやり方
国税庁のYouTubeに、スマホ申告の案内動画がございます。
詳細は以下の動画や公式チャンネルよりご確認ください(映像・音声が流れます)。
また、こちら↓の国税庁ホームページ内「確定申告に関する様式等」に、スマホやパソコンでの操作マニュアルなどが掲載されていますのでご利用ください。
確定申告とは
所得税の確定申告
1月1日から12月31日までの間に生じた所得や損失の金額と、それに対する控除や所得税額を計算し、源泉徴収された所得税がある場合にはその過不足分を清算し、所得税額を確定させる手続きです。
確定申告が必要な人
給与収入があり、次のいずれかに該当する人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 年末調整をしていない人、年末調整の内容に変更がある人
- 1か所から給与の支払いを受けてる人で、その他の所得(給与所得と退職所得は除く)の合計が20万円を超える人
- 2か所から給与の支払いを受けている人で、年末調整された主の給与とは別の給与収入と、その他の所得(給与所得と退職所得は除く)の合計が20万円を超える人
※3,4共に、給与以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
公的年金等収入があり、次のいずれかに該当する人
- 公的年金等収入の合計が400万円を超える人
- 公的年金等以外に所得(退職所得を除く)があり、それが合計20万円を超える人
- 年金の源泉徴収票の内容に追加や変更がある人、医療費控除、生命保険料控除などを受ける人
※2について、 公的年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税の申告は必要です。
※3について、収入が公的年金等のみで、年金収入が65歳未満の人で98万円以下、65歳以上の人で148万円以下の場合は、非課税となるため申告は不要です。ただし、公的年金等から所得税が源泉徴収されている人は、確定申告をすると所得税が還付される場合があります。
その他
- 営業、農業、不動産(地代・家賃等)などで収入がある人
- 雑所得(報酬、個人年金など)、一時所得(生命保険払戻金など)、配当所得などがある人
- 源泉徴収された所得税の還付を受ける人(医療費控除、寄附金控除などを受ける人)
ご存じでしたか? 確定申告で還付を受けられる方へ
受付期間は5年間あります
申告義務のない方が還付を受けるための確定申告は、5年間提出することができます(たとえば令和5年分の確定申告は令和10年12月31日まで受け付け可能)。
年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)による還付を受けたい方は、こちらに該当します。
年明けすぐでも還付の確定申告ができます
還付の確定申告の場合は1月4日からでも、e-Taxで申告をすることができます(納付の場合は2月16日から)。
e-Taxをご利用の際は、休止日やメンテナンス日にご注意ください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
お問い合わせ
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