固定資産税に係る課税標準額の誤りについて
- 更新日:2025年8月14日

固定資産税に係る課税標準額の誤りについて

概要
本市が導入している固定資産税システムにおいて、「宅地等介在田」及び「宅地等介在畑」の地目に係る課税標準額の計算に誤りがありました。
これにより、本来であれば当該地目の課税標準額に適用される上限が適用されず、一部の納税義務者に対して、令和2年度から高い課税標準額が算定され、結果として税額を過大に課税していました。

原因
平成31年1月に、「宅地等介在田」及び「宅地等介在畑」に係る課税標準額の計算において、住宅用地以外の宅地に適用される課税標準額の上限を適用するようにシステム改修を実施し、令和元年度課税は適正に計算されていました。
その後、令和元年5月に固定資産税システムのバージョンアップを行いましたが、同年1月に行ったシステム改修が未反映となったものです。
<範囲>
・対象者数:延べ103名(実人数:61名)
・過誤税額の合計:217万6,800円
<経緯>
・平成31年1月
当該地目についてシステム改修を実施
・同年3月
令和元年度当初課税処理を行うにあたり、システム改修の結果検証を実施(正確に
計算されていることを確認)
・同年5月
固定資産税システムのバージョンアップを行ったが、同年1月実施のシステムが未
反映(結果として令和2年度課税分から高い課税標準額で計算)

今後の対応
過誤対象者に対して個別通知、説明を行い、速やかに還付の手続きを実施します。
システム提供事業者によってシステムの不具合は修正済であり、該当データの再計算及び過誤対象者の抽出は完了しています。

担当課長コメント
このたび、固定資産税の課税標準額に係る算定誤りが長期間にわたって発生したことに対し、心よりお詫び申し上げます。
今後は再発防止を徹底し、より正確で公正な税務行政の実現に努めてまいります。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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