地区計画変更の原案を縦覧します
- 更新日:2026年8月24日
都市計画法(以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく、愛西市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、地区計画の原案を次のとおり縦覧します。
当該地区計画区域内の土地所有者および利害関係人の方(法第16条第2項に規定)は、条例第3条の規定に基づき、9月14日(月)(必着)まで意見書を提出することができます。
縦覧
| 種類及び 名称 | 縦覧期間及び時間 | 縦覧場所 | 意見書提出先及び期日 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋都市 計画地区計画 西條工業団地 地区計画 |
令和8年8月24日 ~ 9月7日 午前9時00分 ~午後4時00分 ※土・日曜日を 除く |
産業建設部 都市計画課 (本庁舎2階) | 〒496-8555 愛西市稲葉町米野 308番地 産業建設部 都市計画課 (本庁舎2階) 9月14日まで (必着) |
産業建設部 都市計画課 電話 0567-55-7126 (直通) |
地区計画変更の原案の概要
意見書
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
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