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    地区計画変更の原案を縦覧します

    • 更新日:2026年8月24日

     都市計画法(以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく、愛西市地区計画等の案の作成手続に関する条例(以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、地区計画の原案を次のとおり縦覧します。

     当該地区計画区域内の土地所有者および利害関係人の方(法第16条第2項に規定)は、条例第3条の規定に基づき、9月14日(月)(必着)まで意見書を提出することができます。

    縦覧

    縦覧内容
    種類及び
    名称
    縦覧期間及び時間 縦覧場所 意見書提出先及び期日問い合わせ先
     名古屋都市
     計画地区計画

     西條工業団地
     地区計画

     令和8年8月24日
       ~ 9月7日

     午前9時00分
     ~午後4時00分
      
     ※土・日曜日を
      除く
    産業建設部
    都市計画課 (本庁舎2階)

    〒496-8555
    愛西市稲葉町米野
    308番地

    産業建設部
    都市計画課
    (本庁舎2階)
     
    9月14日まで
    (必着)

    産業建設部  
    都市計画課  

    電話
    0567-55-7126
    (直通)

    地区計画変更の原案の概要

    意見書

    お問い合わせ

    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    電話:0567-55-7126 

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    愛西市役所 産業建設部 都市計画課

    [電話]
    0567-55-7126

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