都市計画の案を縦覧します
- 更新日:2026年11月9日
都市計画の案の縦覧について
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、都市計画の案を次のとおり縦覧します。
愛西市民及び利害関係人の方は、同条第2項の規定に基づき、縦覧期間満了の日(必着)まで意見書を提出することができます。
縦覧内容
| 名称及び種類 | 縦覧期間及び時間 | 縦覧場所 | 意見書提出先及び期日 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋都市計画 地区計画の変更 西條工業団地 地区計画 (愛西市決定) | 令和8年11月9日 ~11月24日 ※午前9時00分 ~午後4時00分 土・日・休日は除く | 産業建設部 都市計画課 (本庁舎) | 産業建設部都市計画課 (本庁舎) 〒496-8555 愛西市稲葉町 米野308番地 ※11月24日まで(必着) | 産業建設部 都市計画課 (本庁舎) 電話 0567-55-7126 |
都市計画の案の概要
意見書
意見書様式
お問い合わせ
愛西市役所 産業建設部 都市計画課
電話:0567-55-7126
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