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    国民年金の給付

    • 更新日:2022年3月29日

    国民年金の給付

     給付される国民年金の種類は、以下のとおりです。

    老齢基礎年金

     受給資格期間が10年以上ある方に、原則として65歳から支給されます。

    (平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)


     年金額は加入可能年数すべての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。

    障害基礎年金

     国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者(政令で定められた1・2級の障害)になったとき、一定の条件を満たす人に支給されます。
     20歳になる前に障害者になった方は、20歳になったときから「障害基礎年金」が支給されます。

    遺族基礎年金

     国民年金加入者(被保険者)または老齢基礎年金を受ける資格があった配偶者が受給前に死亡したとき、18歳(障害者は20歳)未満の子がある配偶者または子に「遺族基礎年金」が支給されます。

    寡婦年金

     老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、一定の条件を満たす妻に60歳から65歳まで「寡婦年金」が支給されます。

    死亡一時金

     保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合に「死亡一時金」が支給されます。

    特別障害給付金

     平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方に支給されます。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。なお、障害基礎・障害厚生・障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

    お問い合わせ

    愛西市役所 保険福祉部 保険年金課

    電話:0567-55-7119 

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