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あしあと

    令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)

    • 更新日:2024年6月7日

    愛西市給付金窓口が開設されます

    令和6年6月10日(月曜日)から、調整給付金専用の問い合わせ窓口が開設されます。

    ご不明点はこちらにてご確認ください。


    【愛西市給付金窓口】

    ☎0567-55-7100 8時30分から17時00分まで(土日祝を除く)


    愛西市をかたる不審な電話や振り込め詐欺、個人情報の詐取にご注意ください!

    令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)

    概要

    納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るものに対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるものを除きます。

    (注)定額減税可能額

       所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

       個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

       減税対象人数

       納税義務者本人 + 控除対象配偶者(国外居住者を除く) + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む(国外居住者を除く))

    調整給付の支給対象となる方には、令和6年6月26日付で、調整給付金支給確認書を送付いたしました。

    お手元に届きましたら必ずご開封いただき、確認書のご提出をお願いいたします。

    給付金の対象となるかわからない方へ

    以下のフローチャートを参考にしてください。


    令和6年度個人住民税の課税状況については、5月中旬に送付いたしました特別徴収税額通知または6月上旬に送付いたしました納税通知書をご確認ください。

    令和6年1月1日に愛西市に居住しており、合計所得金額が1,805万円以下であり、令和6年度個人住民税または令和6年度分所得税の少なくとも一方は課税され、令和6年度個人住民税または令和6年分所得税少なくとも一方から定額減税額を控除しきれない方が令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)の対象と見込まれます

    Q&A

    Q1 私は定額減税の対象ですか、また調整給付の対象ですか

    定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に適用されている定額減税の金額を記載しますのでご確認ください。なお、特別徴収税額通知は5月中旬ごろ、納税通知書は6月上旬ごろの送付を予定しています。

    調整給付の支給対象となる方には、令和6年6月26日付で、調整給付金支給確認書を送付いたしました。

    お手元に届きましたら必ずご開封いただき、確認書のご提出をお願いいたします。

    Q2 給付金は課税の対象となりますか

    「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。

    Q3 対象者を決定する基準日はいつですか

    本市では国が示す目安に合わせ、令和6年6月3日を基準日としています。

    ただし、調整給付の実施主体となる自治体は個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日で判断します。

    Q4 令和6年分の所得税額の確定などにより、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか

    令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

    Q5 住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受ける納税者については、調整給付はどう影響を受けますか

    調整給付は住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の住民税所得割や所得税額に対して、控除しきれない分を給付します。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    [電話]
    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

    [ファックス]
    0567-26-1011

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