別ウィンドウで開きます
更新日:2019年10月1日
公共下水道は供用開始されたら、浄化槽の場合は遅滞なく、くみ取りトイレの場合は3年以内に水洗式のトイレに改造し公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置するよう法律で義務付けられています(下水道法第10条及び第11条の3)。
また農業集落排水は、供用開始から3年以内に排水設備を設置するよう条例で義務付けられています(愛西市農業集落排水処理施設施設の設置及び管理に関する条例第8条)。
公共下水道や農業集落排水は、みなさんが宅内の排水設備工事を行い施設に接続されて、はじめてその役割を発揮します。一日も早く接続工事をしていただきますようお願いいたします。
公共下水道・農業集落排水の役割