更新日:2018年11月26日
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童)が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の推進を図ることを目的として支給される手当です。
公的年金を受けられる場合で、年金額等が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
以下のような場合に手当が支給されます。
・ お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・ 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・ 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・ お子さんが、父または母に支給される障害年金の子の加算の対象となっており、児童扶養手当額よりも子の加算額が低額のとき
など
児童扶養手当の一部の手続きで個人番号(マイナンバー)を利用します。
それに伴い、手続きの際に個人番号(マイナンバー)の記入または提示をしていただくことがあります。
個人番号(マイナンバー)を利用する際には、身元確認のため、申請者の本人確認ができるものが必要です。
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部又は一部が支給停止されます。
○ 次の要件にあてはまる18歳以下(一定基準以上の障がいがあるときは20歳未満)の児童を養育していること。
・ 父母が婚姻を解消した児童
・ 父または母が死亡した児童
・ 父または母が重度の障がいの状態にある児童
・ 父または母の生死が明らかでない児童
・ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・ 母が婚姻によらないで出産した児童
・ 父母とも不明である児童
扶養親族等の 人 数 | 本 人 | 扶養義務者(父母・兄弟姉妹等) 配偶者、孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,090,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 1人増すごとに 380,000円加算 | 1人増すごとに 380,000円加算 | 1人増すごとに 380,000円加算 |
加算額 | ※老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき 10万円を加算 ※特定扶養親族等1人につき15万円を加算 | 老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から) |
所得の算出方法
課税台帳上の所得(本人が公的年金等を受給している場合は、年金等収入額をもとに算出した金額を含む。)に、前年中の児童の父又は母から受け取った養育費の8割を合算し、社会保険料等の相当額として一律80,000円を控除した額。その他控除されるものもありますので詳しくはお問い合わせください。
※「扶養親族等の人数」は、税法上の扶養人数です。
<児童1人の場合>
全部支給 月額 44,140 円
一部支給 月額 10,410 円 ~ 44,130 円
<児童2人目の加算額>
全部支給 月額 10,420円
一部支給 月額 5,210円 ~ 10,410 円
<児童3人目以降の加算額>
全部支給 月額 6,250円
一部支給 月額 3,130 円 ~ 6,240 円
手続き(認定申請)した月の翌月分から
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給月の前月までの分が申請者名義の口座に振り込まれます。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出後、資格喪失事由の発生時に遡って喪失した結果、手当に過支給が発生した場合は、過支給分の手当を返還いただきますので、ご注意ください。
①児童が
・ 海外へ転出した場合
・ 死亡した場合
・ 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
②父または母、養育者が
・ 海外へ転出した場合
・ 死亡した場合
・ 支給対象児童を監護、養育しなくなった場合
③父または母が、婚姻した場合、または婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(同居していたり家への頻繁な出入りがある、金銭的援助を受けている等)の状態にある場合
④その他、支給の要件に該当しなくなった場合
次のような場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。年金の支給開始月から手当額が変更されるため、過支給が発生した場合は、返還いただくこととなります。
①父、母または養育者が公的年金を受給できるとき
②児童が公的年金等を受給できるとき
③児童が父または母、養育者の受給する年金の子加算の対象となったとき
※年金の申請時に予めお知らせいただき、年金の結果通知が届きましたら、公的年金受給届を提出してください。
手当の支給開始月から5年以上を経過、または手当の支給要件に該当した月から7年経過のいずれかに該当した場合に、手当の一部(二分の一)が支給停止されます。
ただし、就業している場合や求職活動をしている場合等、一部支給停止適用除外事由に該当し、関係書類を提出された場合は、一部支給停止はされません。
該当する方には6月末に案内を送付しますので、8月の現況届と同時に提出をしてください。
○ 申請者と児童の戸籍謄本(現在のもの、および離婚等の支給要件が確認できるもの)
※発行後1ヶ月以内のもの
○ 同居家族全員の住民票(本籍等の省略がないもの)
※発行後1ヶ月以内のもの
※世帯分離をしている場合は、分離している世帯分も必要です
※市内に住民登録がされている方は、住民票の省略ができます
○ 申請者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
○ 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
○ 申請者名義の預金通帳
○ 申請者と児童の保険証(コピーでも可)
○ 年金番号の確認できるもの(年金手帳等)
○ 住んでいる家屋の名義が分かるもの(借家の場合は、賃貸契約書)
○ 配偶者からの暴力(DV)を支給要件として申請する場合は、裁判所からの保護命令が出されたことの証明書
○ 公的年金を受給している場合は、公的年金の受給状況や受給金額等の証明書
※その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせください。