愛知県遺児手当・愛西市遺児手当
- 更新日:2024年4月5日
父親または母親と死別した場合、父親または母親に重度の障害がある場合、両親が離婚している場合などの要件に該当する児童を監護・養育している方に手当が支給される制度です。
公的年金を受給している場合は、遺児手当を受給することができません。

支給要件
○次の要件にあてはまる18歳以下の児童を養育していること。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母が重度の障がいの状態にある児童
(4) 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
(5) 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6) 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7) 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(8) 母が婚姻によらないで出産した児童
○所得が一定以下であること。
扶養親族等の 人 数 | 本 人 | 扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)、 配偶者、孤児等の養育者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人目以降 | 1人増すごとに 380,000円加算 | 1人増すごとに 380,000円加算 |
加算額 | ※老人控除対象配偶者または老人扶養 親族1人につき10万円を加算 ※特定扶養親族等1人につき15万円を加算 | 老人扶養親族1人につき6万円を加算 (扶養親族が老人のみの場合は2人目から) |
所得の算出方法
課税台帳上の所得に、前年中対象児童の父又は母から受け取った養育費の8割を合算し、社会保険料等の相当額として一律80,000円を控除した額。その他控除されるものもありますので詳しくはお問い合わせください。
※「扶養親族等の人数」は、税法上の扶養人数です。

手当額
○県遺児手当
1~3年目は、対象児童1人につき月額4,350円
4~5年目は、対象児童1人につき月額2,175円
6年目以降は支給なし
○市遺児手当
申請後5年間、対象児童1人につき月額2,500円
6年目以降は支給なし

支給開始
・手続き(認定申請)した月の分から
手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支給月の前月までの分が申請者の口座に振込されます。

次のような場合、手当は支給されません
対象児童が
・ 父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき
・ 労働基準法などの規定による遺族補償を受けることができるとき
・ 父又は母に支給される障害基礎年金の加算対象となっているとき
・ 児童入所施設などに入所または里親に委託されているとき
・ 県外(県遺児手当)、市外(市遺児手当)に住所をおいているとき
・ 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障がいがあるときは除く)
父または母、養育者が
・ 公的年金給付(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
・ 県外(県遺児手当)、市外(市遺児手当)に住所をおいているとき
・ 過去に遺児手当を受給したことがあり、または、支給開始月から起算して5年を経過しているとき
・ 市遺児手当については、県遺児手当が支給されないとき

申請に必要なもの
○ 申請者と対象児童の戸籍謄本(現在のもの、および離婚等の支給要件が確認できるもの)
※発行後1ヶ月以内のもの
○ 申請者名義の預金通帳
〇 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
○ 申請者と対象児童の保険証の写し(コピーでも可)
○ 年金番号の確認できるもの(年金手帳等)
○ 住んでいる家屋の名義が分かるもの(借家の場合は、賃貸借契約書)
○ 課税証明書または非課税証明書(申請者、配偶者および扶養義務者の分)
・1月から10月の申請…前々年分の所得を証明したもの
※愛西市に前年の1月1日に住所がなかった方のみ必要、発行後1ヶ月以内のもの
・11月から12月の申請…前年分の所得を証明したもの
※愛西市にその年の1月1日に住所がなかった方のみ必要、発行後1ヶ月以内のもの
○ 配偶者からの暴力(DV)を支給要件として申請する場合は、裁判所からの保護命令が出されたことの証明書
※その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、下記にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課
電話:0567-55-7118
お問い合わせ
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