特別児童扶養手当
- 更新日:2017年4月1日
身体、知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
なお、公的年金との供給もできますが、対象児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は除きます。

個人番号(マイナンバー)の利用について
特別児童扶養手当の一部の手続きで個人番号(マイナンバー)を利用します。
それに伴い、手続きの際に個人番号(マイナンバー)の記入または提示をしていただくことがあります。
個人番号(マイナンバー)を利用する際には、身元確認のため、申請者の本人確認ができるものが必要です。

支給要件
申請者(受給者)、配偶者および扶養義務者等の前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当が支給停止されます。
○ 1級(重度)=療育手帳A・身体障害者手帳1・2級程度の障害
○ 2級(中度)=療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級(一部)程度の障害
※手帳がなくても、診断書の内容により該当する場合がありますので、主治医にご相談ください。
※次のような場合は、手当の対象となりません。
・申請者および扶養義務者の所得が、所得制限額を超えているとき
・対象児童が、障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
・対象児童が、児童入所施設等に入所しているとき
扶養親族等の 人 数 | 本 人 | 扶養義務者(父母・兄弟姉妹等) 配偶者、孤児等の養育者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人目以降 | 1人増すごとに 380,000円加算 | 1人増すごとに 213,000円加算 |
加算額 | ※老人控除対象配偶者または老人扶養 親族1人につき10万円を加算 ※特定扶養親族等1人につき25万円を 加算 | 老人扶養親族1人につき6万円を加算 |
所得の算出方法
課税台帳上の所得に、社会保険料等の相当額として一律80,000円を控除した額。
その他控除されるものもありますので、詳しくはお問い合わせください。
※「扶養親族等の人数」は、税法上の扶養人数です。

手当額(令和6年度)
○1級(重度)=対象児童1人につき月額55,350円
○2級(中度)=対象児童1人につき月額36,860円

支給期間
対象児童が20歳となるまで(20歳の誕生日の前日まで)

支給開始
手続き(認定申請)した月の翌月分から
4月、8月、11月の11日(土、日、祝日等金融機関が休業日の場合は、直前の金融機関営業日)、年3回、支給月の前月まで(11月支払時は、支給月まで)の分が申請者名義の口座に振り込まれます。
※ 対象児童名義の口座への振り込みはできません。

申請に必要なもの
○ 申請者と対象児童の戸籍謄本 ※発行後1ヶ月以内のもの
○ 申請者のマイナンバーカード(通知カードでも可)
・通知カードの場合は、身分確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。
・対象児童、同居している方の個人番号も記載が必要です。番号を控えてお越しください。
※申請者以外の方(配偶者等)が代理で手続きをされる場合、委任状が必要です。
○ 申請者名義の預金通帳
○ 対象児童の身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳
○ 特別児童扶養手当認定診断書(対象児童が療育手帳A判定の場合は省略可) ※発行後3ヶ月以内のもの
※その他証明書・申立書などが必要な場合があります。

有期認定
対象児童の障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。
引き続き手当を受給するためには、この手続きが必要となります。
再判定の時期が来ましたら、再度専門医の診断を受け、期間内に診断書等を提出する必要があります。

所得状況届
受給者の方は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出することとなっており、引き続き手当を受給するために必要な手続きとなります。
受給者の方へ案内を送付しますので、期間内に必要な書類を添えて提出してください。
お問い合わせ
愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課
電話:0567-55-7118
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます