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    令和6年10月(12月支給分)からの児童手当制度改正について

    • 更新日:2024年9月19日

    児童手当の制度改正について

    児童手当について、令和6年10月(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われます。制度改正により新たに受給資格が生じる方につきましては、手当を受給するにあたり、児童手当の受給に係る手続きが必要となります。

    通知の送付について

    児童手当制度改正により申請が必要だと思われる方等に通知を送付しましたので、ご確認ください。必ずフロー図にて自身が申請かどうか確認し、必要な方は申請をしてください。

    主な改正内容

    改正内容
     改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
    支給対象中学校修了まで
    (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
    高校生年代まで
    (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
    所得制限所得限度額:960万円未満(年収ベース、夫婦と子ども2人)
    ※年収1,200万円以上の者は支給対象外
    所得制限なし
    手当月額・3歳未満  一律:15,000円
    ・3歳から小学校修了まで
        第1・2子:10,000円 
        第3子以降:15,000円
    ・中学生   一律:10,000円
    ・所得制限  一律:5,000円(当分の間の特例給付)
    ・3歳未満 
      第1子、第2子:15,000円 
        第3子以降:30,000円 
    ・3歳から高校生年代
      第1子、第2子:10,000円 
          第3子以降:30,000円 
    支払回数年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)

    ① 支給対象児童の年齢を「中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に延長

    ② 所得制限の撤廃

    ③ 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額

    ④ 第3子の算定に含める児童の年齢を「高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から「大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長 ※1

    ⑤ 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更


    ※1 多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。

    ・「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の養育する子のうち、年長者から第1子、第2子・・・・と数えます。


    (例)19歳、16歳、7歳の3人のお子様を養育している方の場合

    ⇒ 19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、7歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)。


    (例)23歳、17歳、8歳の3人のお子様を養育している方の場合

    ⇒ 23歳の子は加算対象になりません。17歳の子が第1子、8歳の児童が第2子の手当額が適用されます(月額20,000円)。

    制度改正に伴う申請について

    申請が必要な方

    以下に該当する方は、申請が必要となります。手続きが必要と思われる方には市から申請書類を送付しましたので、郵送または窓口にてご提出ください。(愛西市の住民登録情報に基づき送付しています。対象となる方で通知文章等が届かない場合は、お問い合わせください。)


    ⑴ 現在愛西市から児童手当(特例給付)を受給しておらず、かつ中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生)の児童のみを養育している方(注1)


    ⑵ 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方(注1)


    ⑶ 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方(注2)


    ※施設に入所している児童は施設からの申請が必要となります。

    注1 対象者へ通知文書及び請求書等を送付しました。(9月9日発送)

    注2 対象者へ通知文書及び確認書等を送付しました。(9月19日発送)

    申請が不要な方

    ⑴ 所得制限超過により、現在特例給付を受給している方(「申請が必要な方」に該当する場合を除く)


    ⑵ 児童手当・特例給付を受給している方のうち、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生)の児童を養育している方

    ※ただし、愛西市で一度も児童手当の支給を受けていない高校生年代の児童を養育している場合は、申請が必要ですのでお問い合わせください。


    ⑶ 児童手当を受給している方のうち、制度改正後も支給額が変わらない方

    申請の可否 (フロー図より確認してください。)


    ・請求者(申請対象者)は、父母等で所得の高い方を指します。

    申請期限

    令和7年3月31日(月)(必着)


    令和6年10月31日(木)までの申請:令和6年12月10日(火)に10.11月分を支給予定です。


    ※期限までに提出されても、内容に不備があったり申請期限を過ぎた場合は初回支給に反映されません。


    申請期限以降も令和7年3月31日(月)(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅くなりますが、令和6年10月分から遡り支給します。


    令和7年4月以降の申請に関して、申請月の翌月分からの支給となります。手当が受給できない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。

    申請方法

    本庁子育て支援課窓口、立田支所・八開支所・佐織支所窓口又は郵送 にて申請してください。


    郵送の場合

    〒496-8555  愛西市稲葉町米野308番地  愛西市子育て支援課児童手当担当宛

    その他

    ・公務員の方は勤務先にお問い合わせください。

    ・愛西市外に住民登録がある父母等で、愛西市内に住民登録のある高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生)の児童を養育している方は、児童を養育している父母等の住民登録がある市区町村で申請していただく必要があります。住民登録地にお尋ねください。

    ・制度改正等に伴う手続き(認定通知書、額改定通知書等)に係る通知書類については、随時発送させていただきます。

    お問い合わせ

    愛西市役所 健康子ども部 子育て支援課

    電話:0567-55-7118 

    お問い合わせフォーム

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