給与所得者と税金
- 更新日:2008年3月31日
給与所得者が給料をもらうときには、すでに税金が差し引かれています。その税金は、所得税と個人住民税です。(個人住民税は特別徴収の場合のみ差し引かれています。)
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愛西市役所 総務部 税務課
電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122 ファックス: 0567-26-1011
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あしあと
給与所得者が給料をもらうときには、すでに税金が差し引かれています。その税金は、所得税と個人住民税です。(個人住民税は特別徴収の場合のみ差し引かれています。)
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