令和5年度決算
- 更新日:2024年9月26日
令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について
財政の健全化判断比率及び資金不足比率の公表に関する規定は、平成20年4月1日から施行しており、平成19年度の決算に基づく健全化判断比率等から公表されています。 また、財政健全化計画などの策定義務など、そのほかの規定は、平成21年4月1日に施行され、平成20年度以降の決算に基づいて適用されています。
令和5年度決算に基づく愛西市の健全化判断比率及び資金不足比率の状況は、次の表のとおりです。
なお、令和5年度決算に基づく愛西市の健全化判断比率の算定結果は、超えない方がよい基準である財政の早期健全化基準や財政再生基準について、すべての指標において、基準値を大幅に下回りました。また、すべての公営企業部門の経営において、資金不足は生じませんでした。
これらの指標は、市の監査委員の審査に付された後、その意見を付けて市議会9月定例会で報告されたものです。
区 分 | 実質赤字 比 率 | 連結実質 赤字比率 | 実質公債費比 率 | 将来負担 比 率 |
愛西市健全化判断比率 | ― (―) | ― (―) | 4.8 (4.5) | ― |
早期健全化基準値 | 12.74 (12.76) | 17.74 (17.76) | 25.0 (25.0) | 350.0 (350.0) |
財政再生 基準値 | 20.00 (20.00) | 30.00 (30.00) | 35.0 (35.0) |
1. 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、
「 ― (ハイフン)」が記載されています。
2. ( )内は、令和4年度決算に基づく数値が記載されています。
3. 将来負担比率は、財政再生段階の基準はありません。
特別会計名 | 資金不足比率 | 備考 |
水道事業会計 | ― (―) | 令17条第1号の規定により事業の規模を算定 |
水道事業会計 | ― (―) | 令17条第1号の規定により事業の規模を算定 |
1. 経営健全化基準は、20%となります。
2. 資金不足額がない場合は、「 ― (ハイフン)」が記載されています。
3. ( )内は、令和4年度決算に基づく数値が記載されています。
4.備考欄の「令」とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令」を省略して表記したものです。
健全化判断比率の概要
地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断するために、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
●実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模(※)に対する割合で表したものです。
●連結実質赤字比率
水道事業や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。
●実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)のほか、実質的な公債費相当額の大きさを、標準財政規模を基本とした額に対する割合で表したものです。3ヵ年平均で示します。
●将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)や公営企業、出資法人等に係るものを含めて、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の大きさを、標準財政規模を基本とした額に対する割合で表したものです。
※ 標準財政規模:
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示す。
資金不足比率の概要
資金不足比率は、水道事業や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模に対する割合で表したものです。
早期健全化・再生の必要性を判断するための基準
地方公共団体は、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。
※「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 財政課
電話:0567-55-7132
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