平成30年度決算
- 更新日:2024年8月27日
平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について
財政の健全化判断比率及び資金不足比率の公表に関する規定は、平成20年4月1日から施行しており、平成19年度の決算に基づく健全化判断比率等から公表されています。 また、財政健全化計画などの策定義務など、そのほかの規定は、平成21年4月1日に施行され、平成20年度以降の決算に基づいて適用されています。
平成30年度決算に基づく愛西市の健全化判断比率及び資金不足比率の状況は、次の表のとおりです。
なお、平成30年度決算に基づく愛西市の健全化判断比率の算定結果は、下回るべき基準である財政の早期健全化基準や財政再生基準について、すべての指標において、基準値を大幅に下回りました。また、すべての公営企業部門の経営において、資金不足は生じませんでした。
これらの指標は、市の監査委員の審査に付された後、その意見を付けて市議会9月定例会で報告されたものです。
区分 | 実質赤字 比率 | 連結実質 赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担 比率 |
愛西市健全化判断比率 | ― (―) | ― (―) | 4.1 (4.0) | ― |
早期健全化基準値 | 12.77 (12.77) | 17.77 (17.77) | 25.0 (25.0) | 350.0 (350.0) |
財政再生 基準値 | 20.00 (20.00) | 30.00 (30.00) | 35.0 (35.0) |
1. 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は、
「 ― (ハイフン)」が記載されています。
2. ( )内は、平成29年度決算に基づく数値が記載されています。
3. 将来負担比率は、財政再生段階の基準はありません。
特別会計名 | 資金不足比率 | 備考 |
水道事業会計 | ― (―) | 令17条第1号の規定により事業の規模を算定 |
農業集落排水 事業等特別会計 | ― (―) | 令17条第3号の規定により事業の規模を算定 |
公共下水道事業特別会計 | ― (―) | 令17条第3号の規定により事業の規模を算定 |
1. 経営健全化基準は、20%となります。
2. 資金不足額がない場合は、「 ― (ハイフン)」が記載されています。
3. ( )内は、平成29年度決算に基づく数値が記載されています。
4.備考欄の「令」とは、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令」を省略して表記したものです。
注)上記の比率は、現時点での速報値です。
健全化判断比率の概要
地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断するために、以下の4つの財政指標を「健全化判断比率」として定めています。
●実質赤字比率
地方公共団体の最も主要な会計である「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の標準財政規模(※)に対する割合で表したものです。
●連結実質赤字比率
水道事業や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したものです。
●実質公債費比率
地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)のほか、実質的な公債費相当額の大きさを、標準財政規模を基本とした額に対する割合で表したものです。3ヵ年平均で示します。
●将来負担比率
地方公共団体の借入金(地方債)や公営企業、出資法人等に係るものを含めて、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の大きさを、標準財政規模を基本とした額に対する割合で表したものです。
※ 標準財政規模:
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示す。
資金不足比率の概要
資金不足比率は、水道事業や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模に対する割合で表したものです。
早期健全化・再生の必要性を判断するための基準
地方公共団体は、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。
●「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要 より
Ⅰ 健全化判断比率の公表等
地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区)は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならない。
① 実質赤字比率
② 連結実質赤字比率 (全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率)
③ 実質公債費比率
④ 将来負担比率 (公営企業、出資法人等を含め一般会計等の実質的負債の標準財政規模に対する比率)
Ⅱ 財政の早期健全化
1 財政健全化計画
健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならない。
2 財政健全化計画の策定手続等
財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
財政健全化計画を定めている地方公共団体(財政健全化団体)は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。
また、これらについては、総務大臣・都道府県知事への報告、総務大臣・都道府県知事による公表が義務づけられている。
3 国等の勧告
財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができる。
Ⅲ 財政の再生
1 財政再生計画
再生判断比率(Ⅰ①~③)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない。
2 財政再生計画の策定手続、国の同意等
財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。
財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。
また、これらについては、総務大臣への報告、総務大臣による公表が義務づけられている。
3 地方債の起債の制限
再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができない。
4 地方財政法第5条(地方債の制限)の特例
財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第5条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債(再生振替特例債)を起こすことができる。
5 国の勧告、配慮等
財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告できる。
再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。
Ⅳ 公営企業の経営の健全化
公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならない。
経営健全化計画の策定手続については、Ⅱ2及び3と同様である。
Ⅴ その他
1 外部監査
地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上となった場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければならない。
2 施行期日等
健全化判断比率の公表は平成19年度決算より、その他の義務付け規定については、地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算よりそれぞれ適用されている。
お問い合わせ
愛西市役所 総務部 財政課
電話:0567-55-7132
お問い合わせ
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