愛西市産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例
- 更新日:2016年2月29日
目的
愛知県条例では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設及び最終処分場の設置等を行う事業者に対し、関係住民への説明会の開催を義務付けています。
しかし、関係住民への計画内容に関する情報提供が設置等の許可申請後の告示によってのみ行われているほか、説明会の内容についても周知する規定がないなど、住民に対する情報提供が不足していると考えられます。
このような状況の中、本市においては事業者が愛知県知事に設置等の手続きを行う前に関係住民に対して、事業計画と生活環境の保全に対する取り組みを説明することで紛争の予防を図ることを目的とした、産業廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防に関する条例を定め、平成28年4月1日から本条例を施行するものです。
主な内容
・ 事業者は事業計画を記載した書類(事前協議書)を市長に提出し協議しなければならない。
・ 市長は事前協議書を受理したときは、事前協議書の提出があったことを告示し関係住民に縦覧する。
・ 事業者は事業計画についての説明会の開催に関する事項を定めた周知計画書を市長に提出すること。
・ 事業者は説明会を開催したときは市長に実施結果報告書を提出しなければならない。
・ 市長は関係住民への周知が十分でないと判断したときは、再度説明会を開催するよう指示する。
・ 説明会後に環境保全上の見地から意見を有する関係住民から提出された意見書に対して事業者は見解を記載し
た見解書を提出しなければならない。
・ 市長は事業者から提出された見解書を関係住民に縦覧する。
・ 事業者は事業計画に係る環境保全に関する誓約書を市長に提出しなければならない。
条例の対象となる行為
・ 産業廃棄物処理施設の設置
・ 産業廃棄物処理施設の主要な設備又は処理能力の変更
・ 産業廃棄物処理施設で取扱う産業廃棄物の種類の変更
・ 産業廃棄物処理施設の施設面積を2倍以上に広げる変更
条例・施行規則
お問い合わせ
愛西市役所 市民協働部 環境課
電話:0567-55-7114
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