指定管理者制度
- 更新日:2017年2月7日

指定管理者制度とは
公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し、市民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的に、地方自治法が改正(平成15年9月施行)され、従来の「管理委託制度」に代わり、新たに創設された制度です。
これまでの管理委託制度では、地方自治体が公の施設の管理を委託できるのは、自治体が出資する法人(公社,財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていましたが、指定管理者制度では、これに加え民間企業などにも範囲が拡大されました。
さらに、指定管理者制度では、行政行為(施設の使用許可などの業務)についても、指定管理者に行わせることができるようになりました。なお、利用料金制(施設の利用料金を指定管理者の収入とすることなど)は、これまでの管理委託制度と同様に導入が可能となっています。
令和6年度
令和5年度
令和4年度

参考資料
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