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あしあと

    不服申立て

    • 更新日:2017年1月1日

     市税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある方は、市長に対して文書により申し立て(審査請求)をすることができます。主な処分に対する不服申立期間は、次のとおりです。

    不服申立期間
    区   分期   間お問い合わせ先
    市税の課税の決定納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内

    総務部 税務課

    電話: 【市民税】0567-55-7123

    電話: 【資産税】0567-55-7122

    ファックス: 0567-26-1011

    督促

    督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日まで

    総務部 収納課

    電話: 0567-55-7121

    ファックス: 0567-26-1011

    差押え

    差押えの通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日まで

    総務部 収納課

    電話: 0567-55-7121

    ファックス: 0567-26-1011

    不服申立ての手続き、方法については、それぞれの通知書に記載しています。

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    電話:【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122  ファックス: 0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

    お問い合わせ

    愛西市役所 総務部 税務課

    [電話]
    【市民税】0567-55-7123 【資産税】0567-55-7122

    [ファックス]
    0567-26-1011

    お問い合わせフォーム

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