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あしあと

    私有地内の雑草、樹木やごみなどについて

    • 更新日:2021年11月18日

    私有地内の雑草、樹木やごみなどの管理について

    市には、隣の家や空き地の草や樹木が繁茂しているといった苦情が多く寄せられています。

    所有されている土地が適正に管理されていないと、のびた草や枝木が越境したり、害虫の発生や交通の妨げなどの近隣住民への迷惑になるばかりか、ごみの不法投棄や放火などの犯罪の温床になります。

    ●土地の管理は所有者の責任です。

    土地所有者は、土地を適切に管理する責任があります。

    特に、空き地は管理が疎かになりがちですが、定期的に状況を確認し、樹木の伐採・剪定、除草、防草シートの敷設などの管理を行いましょう。

     ※土地の不適切な管理から近隣住民に被害を与えてしまった場合、土地の所有者が管理責任を

      問われることもあります。(【例】損害への賠償など)

     ※土地所有者ご自身で管理が難しい場合は、専門の業者などへご相談ください。

      また、地域の方と良好な関係を築き、近隣住民の方と協同で土地の管理をすることにより問

      題とならないこともあります。(【例】自治会による駐車場利用など)

     ※土地の適正な管理を行うことで、ごみの不法投棄予防につながります。

      私有地に投棄されたごみは、土地所有者が処分を行うものであり、市が行うものではありま

      せん。

      投棄されたごみの処分費用も土地所有者が負担することになります。

     ※刈った草や枝などを野外で燃やす行為(野焼き)は禁止されていますので、適正な方法で処

      分してください。

    ●隣接している私有地の雑草等でお困りの皆さまへ

    隣接する私有地の雑草などでお困りの場合は、お困りの内容を土地所有者に直接伝え、可能な限り当事者同士で話し合い解決してください。

    今後も雑草などで困らないようにするには、土地所有者へ困っていることを直接伝えることがとても大切です。

     ※土地所有者を調べるには、名古屋法務局津島支局の土地登記簿で確認することができます。

      (有料)

     ※個人で話し合いが難しい場合は、困っている近隣住民や町内会などに相談して組織的に対応

      することも効果的です。

     ※土地所有者が不明な場合や雑草などの繁茂により近隣住民の生活環境に影響を及ぼすおそれ

      がある場合は、市で現場確認後に、土地所有者に対して土地の適正な管理に関する文書で依

      頼しています。

      該当する場合は、①情報提供者の氏名、住所、連絡先、②困っている私有地の場所、状況、

      ③困っている内容を環境課までご連絡ください。

     ※私有地にあるものは「個人の財産」とみなされるため、市で私有地の雑草や樹木などを除去

      したり、土地所有者に対し除去を強制することはできません。そのため、土地所有者の理解

      や協力がなければ改善が進まないことや、日数を要する場合もあります。

    ●その他

    ・農地(田や畑の不耕作地)の雑草などの繁茂にお困りの場合は、産業振興課にご相談くださ

     い。

    ・道路に木の枝などがせり出し交通の支障がある場合、道路や水路の雑草などの繁茂やごみでお

     困りの場合は、土木課にご相談ください。(国・県や改良区などが管理している場所について

     は、それぞれの担当部署の対応となります。)

    ・公園や空き家の雑草などの繁茂やごみでお困りの場合は、都市計画課にご相談ください。(市

     の所有または管理していない公園については、それぞれの所有者または管理者の対応となりま

     す。)

    ・枯れ草で火災が心配される場合は、消防署にご相談ください。

    【連絡先】
    環境課0567-55-7114
    産業振興課0567-55-7128
    土木課0567-55-7125
    都市計画課0567-55-7126
    消防署0567-26-1100

    お問い合わせ

    愛西市役所 市民協働部 環境課

    電話:0567-55-7114 

    お問い合わせフォーム

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    愛西市役所 市民協働部 環境課

    [電話]
    0567-55-7114

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